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自転車が青点滅から赤に変わる信号を渡ったため、ブレーキをかけた車に後ろから車が追突した事故について、その自転車の過失が問われるか教えてください次のような状況です。自転車を運転していたのは70歳の母で、記憶によると歩行者信号が青点滅したため急いで渡ったので、渡り始めか途中で赤になっていただろうがはっきりわからないと言っています。その自転車をよけようと、右折してきた車がブレーキをかけ、後続の右折車がそれに追突したました。母は2台の車の運転手に警察につれていかれ、調書をとられて、赤になってから渡ったという内容に書かされたようです。(2台の車の運転手2人が、自転車は赤になってから渡ったと口をそろえて言っているようです。)質問は以下の3点です。(1)このような場合、自転車は信号無視と扱われるかと思いますが、追突事故の損害について、自転車側が支払う義務がでてきますか?(2)このような賠償について、自転車にはどのような使える保険があると想定されますか。(3)信号無視について、渡った本人の記憶がはっきりしていないのに、赤で渡ったという警察の調書は変更できないのでしょうか。

追突した車の保険会社から母に連絡がきました。状況の確認かと思われますが、保険会社は自転車側に過失があると判断すると、損害の支払を求めてくるのか不安です。警察の調書は保険会社は入手できるのでしょうか。実況見分調書には自転車がどのタイミングで横断したかという当事者への警察からの質問と回答は記載されているのでしょうか?調書についても教えていただけると心強いです。

A 回答 (1件)

追突事故については、追突した車が100%過失があるというのが通例です。

車の運転者は前の車が急停車した際でも充分停まれる車間距離を保つ必要があります。したがって
(1)この追突事故の物損の損害賠償は基本的にはありません。(請求はしてくるかもしれませんが、民事裁判で過失が認定される可能性は低いです。)
(2)日常生活の賠償保険のような物がよく自動車保険等に特約として  ついてる場合があります。
(3)本来物損事故では調書は取りません。怪我人等がいたのでしょうか?供述調書(警察官の取調べに対しての供述を書面にし、署名・捺印するもの)を作成したのでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。賠償保険があるような保険に入っているか確認してみます。今回の事故で、追突にかかわる軽傷者がいたかもしれないので確認してみます。警察で署名捺印をしたとのことです。、

お礼日時:2008/12/02 06:26

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