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手付けの問題で、損害賠償の予定としての違約手付けは、解約手付として認められるとして、逆に解約手付けは損害賠償の予定としての違約手付けとしては認められないと考えてよいでしょうか?

A 回答 (1件)

そう考えてよいと思われます。



民法557条1項は、手付の交付という行為に対して、売買契約当事者の通常の合理的意思解釈から、解除権を留保するという法律効果を与えたものといわれます。
このようにして当事者の通常の合理的意思解釈という方法で、ある法律行為に、一定の法律効果を付与する手法は「解釈規定」と呼ばれるものです。
この解釈規定により、売買契約に伴い手付が交付されると、当事者が解除権を留保するという意思表示をしなくとも、当然にこの手付は解約手付としての効果を有します。
反対に、この手付が解約手付ではないとするためには、積極的に解除権を留保しないとの合意をすることが必要と考えられています。
(司法研修所編『増補 民事訴訟における要件事実 第一巻』26-27,148-150頁(法曹会,昭和61年))

そうすると、積極的に解除権を留保しないとの合意をしない以上は、手付は広く解約手付であり、違約手付もその例外ではなく、同条項により違約手付としての性質を有することになります。
しかし、手付の交付に対し、違約手付としての法律効果を与えるというような解釈規定を定める規定はありませんから、特に違約手付とする旨の合意がされないにもかかわらず、解約手付が違約手付としての性質をも併せ持つこととはなりません。
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