プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

長くなりますがおねがいします。今年の一月に通信販売べるー●でチェストとこたつを購入しました。
注文して約一ヵ月後に商品が到着しチェストの料金を代引きで払いました。
こたつ代は振込みになると。


到着してすぐ梱包をあけるとチェストの天板が破損していました。すぐに父がベルー●に電話して天板を送ってくれといい、到着したらこたつ代は払うと約束しました。
それから一ヵ月、二ヵ月、まってもまっても天板は送られてこず、ある日こたつ代の請求書が届きました。
天板おくると約束したのに送りもせずに金だけとる態度に腹が立ち電話しました。
すると『天板の話を把握していない』とのこと。


天板が在庫あるかどうかを調べてからまた電話します。といわれて待っていたら数日後、督促の電話。

何回説明したらいいのかと腹がたちましたがなんどもこんなやりとりを繰り返して10ヵ月後のあり日、債権を委託したとゆう内容の書類が届きました。
ベルーナに何回も説明し天板送ってくれたら料金は払うと説明したのに勝手に弁護士に委託されていたので弁護士に電話した。すべて説明したら『それはおかしいですね。ベルーナさんに話きいてみます』とのこと。
電話がかかってきて聞かされたのは『ベルーナの手違いで弁護士に委託されてしまったとのことです。ベルーナ様から後日説明の電話か手紙が届きます』といわれました。ベルーナにチェストを返品してこたつ代に当てるとゆう方向で話をすすめると説明されベルーナから電話で説明いきますといわれたが何ヵ月まっても連絡こない。
で、本日また特別債権委託なんちゃらとゆう文書がきた。



これは逆にこちらから弁護士つけて訴えれますか?


このまま料金払ったらチェストのことがスルーされそうです。


天板おくってくれたらかならず料金払うといってるのになかなか話し合いをする態度もみせず金だけ払えといわれます。


皆さんはどう思いますか?

A 回答 (2件)

ベルーナは債権回収において非常に悪質な会社です。



pink0306の場合は元々不良品が届いた訳ですから、新しい物と交換しない限りお金を払う義務は生じないです。
ですが訴えられた場合、自分がしっかりと意義申し立てをしないと相手の意のままになってしまいます。

私もベルーナと揉めています。
ベルーナのサービサー(債権回収)から支払督促をかける(簡易裁判)という通知が来ましたが、支払いの方は遅れながらもお金を支払っている状態で「仮差し押さえも可能」といういわば脅しとしか思えない文書が送られてきました。

でも実際は簡単に仮差し押さえなんか出来ません。
pink0306さんの場合も、きちんとした商品が届けばお金は払う、という趣旨なので支払督促の本質から外れていると思います。
そもそも支払督促の本質はお金を払う意思がない人に対して、払わなければ給料なりなんなり差し押さえするぞ、というものですから、支払う意志がある人に対して支払督促をかけても、いついつ、いくら払う、条件は何、という、冷静な話し合いの元で和解して終わりです。

逆にこちらから訴える、というのは可能だろうけど、費用など考えると多分、買ったものより値段は高くなってしまいますから、ベルーナの出方を待った方がいいかと思います。
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どう思うかだけで良いんですか?



チェストとこたつは別の件として考えたほうが良いと思いました。
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