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「年金殺人事件を問う 」
・「年金証書・裁定通知書」には、受給できる「年金額」より多い「支給停止額」が記載されていた。年金額は248,320円で、支給停止額が672,480円とうい表記
・退職すれば2カ月で16万円程度は支給されるはずだった。本来はわずかながら年金支給はある
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/e79f0c75895 …

年金の基礎知識がなりので、上記記事の内容が理解できません。
「2カ月で16万円程度は支給」とは、どうやって計算したのでしょうか?
「支給停止額」=「年金の基本額から減額される額」だそうですが、それでも意味がわかりません。
どなたか記事を解説してください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

4年前の事件ですか・・


先ず基礎知識
1 昭和16年4月1日以前に生まれた方の老齢厚生年金は、60歳から受給可能。この年金を「特別支給の老齢厚生年金」という。
2 更に用語としてヤヤッコシイのが「在職老齢年金」。これは、厚生年金の被保険者(会社に勤めている)に対して支給される「特別支給の老齢厚生年金」の事と思ってください。
3 在職老齢年金の支給額は、「特別支給の老齢厚生年金」×80%。その上、報酬額等による一定の計算を行い、更に年金額の一部又は全部が支給停止になる。
 当時の計算説明図では無いのですが、現行制度における支給停止の説明図は↓の「65歳未満の在職老齢年金・・」を見てください。
 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …
3 この支給停止は厚生年金の被保険者資格を喪失(会社を辞める)と解除される上に、本来支給されるべき「特別支給の老齢厚生年金」が支給される。
4 年金の支給は2ヶ月毎にまとめて行われる。

さて、記事に対するご質問の説明に入ります。
>「2カ月で16万円程度は支給」とは、どうやって計算したのでしょうか?
本来の年金額920,800=248,320+支給停止額672,480
920,800÷12×2≒153,400円⇒16万円程度とも言えるかな~
> 「支給停止額」=「年金の基本額から減額される額」だそうですが、それでも意味がわかりません。
最初に説明済みのつもりですが、不明点があれば追加質問等をしてください。
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この年金は60~65歳の者に支給される特別支給の老齢厚生年金と呼ばれる年金です。

この年金は在職中であれば、即ち会社勤めをしていて未だ厚生年金の被保険者であれば、給料と年金額に応じ所定の計算をして減額され,この減額された部分が支給停止額といわれます。高給取りなら全額支給停止となる場合もあります。

さて、ご質問ですが
>「2カ月で16万円程度は支給」とは、どうやって計算したのでしょうか?
今まで収めた保険料の額と期間で所定の計算式があり、その計算の結果です。従って、人により各人まちまちですね。この人の場合は年間で96万円(16万×6)ということです。
>「支給停止額」=「年金の基本額から減額される額」
この人の場合は、年約96万円が年金の基本額、減額される額が67万円強ということです。ですから、その残った額248,320円が支給されます。これが2ヵ月毎、年6回に分けて支給されるのです。
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