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在職中に転職し、その転職先から源泉徴収票の提出を促された場合、それができなければ、犯罪や内定取り消しになってしまうのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

NO1追加


<なかには兼業を認めない会社もありますが、兼業している人はかなりいます>

公務員は兼業禁止ですが、民間企業では兼業を認めない旨就業規則などで禁止していない限り可能です(同業他社へ機密が漏れる可能性のある場合、他の仕事をして本業がおろそかにならないよう専業しか認めない場合など)
あとはNO2の方が回答されているとうりですが、年末調整→確定申告のパターンでない場合があるのは知りませんでした(雇用確認)
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なんで在職中の転職でも源泉もらえないんですか?


なんか別に気にすることじゃないとおもいますよ。
源泉を出せないという事は過去の年収などで嘘をついたと見なされることはありますね。
内定とりけしをするかは企業の判断です。
犯罪ではないですが・・・


>(源泉徴収票の提出が遅れますので)「自分で確定申告しますので・・・」
 とはどういう意味でしょう詳しく教えていただけないでしょうか。

普通、転職した場合、源泉をもらうのは理由2つ。
1.過去の年収(雇用)を確認する。
2.転職先で年末調整するので必要。
この2つです。
で、No.1様は2のことを言っておられるのです。
年末調整は普通は会社でしますが、君が自分で(税務署にだして)確定申告でします、といえば免除にしてくれる場合もありますがそれでも出せという会社は多いですよ。
とくに最初はね。
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>在職中に転職し



犯罪にはならんくても内定(?)取り消しになってしまう可能性はあります。(既に転職しているのでしょう?)
なかには兼業を認めない会社もありますが、兼業している人はかなりいます。
(源泉徴収票の提出が遅れますので)「自分で確定申告しますので・・・」
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
それから  >なかには兼業を認めない会社もありますが、兼業している人はかなりいます。
(源泉徴収票の提出が遅れますので)「自分で確定申告しますので・・・」
 とはどういう意味でしょう詳しく教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2008/12/24 08:35

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