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メール便を窃盗されました。集合住宅に住んでいます。
おそらく犯人は隣か真下の人間だと思っています。(警察には通報してあります。) 盗難は以前に郵便物などがあり、今回が初めてではありません。
犯人がわかり、隣ないし真下の住人だった場合、その人にアパートから出て行ってもらう事ってできないのでしょうか。
子供がいるので、逆恨みなどこわいです。
分かられる方いましたらご回答お願いできませんでしょうか。

A 回答 (4件)

>その人にアパートから出て行ってもらう事ってできないのでしょうか。



犯人が例えば階下の者だと確定したとします。

しかし質問者さんにその者を退去させるような法的な根拠(権限)はありません。

犯人と賃貸契約をしてるのは大家ですから、大家から契約解除して退去を申し入れることになります。

大家からの申し入れで賃貸契約を解除するには正当理由が必要になります。

つまり家賃を長期に滞納している、公序良俗に反している、などの理由が必要です。

自分の賃貸物件内で窃盗を働く店子などは、大家にすれば出来れば退去させたいと思うでしょうね。

しかし犯人にも居住権というものがあり、これは借地借家法で保護された強力な権利です。

大家がどうしても退去させたいと考えるなら、物件内で窃盗をしたことを公序良俗に反したとして契約解除の申し立てを裁判所にして、司法の判決を得るしかないでしょう。

蛇足ですが、例えばこれが戸建の話として、隣の戸建の所有者が質問者さん宅の郵便物を盗んだ犯人とします。

この場合、隣は土地建物の所有権を持って住んでますので、いくら質問者さんがどっかに行ってくれ、と思っても無理なことは解りますよね。

賃貸の居住権も戸建の所有権も権利にかわりありません。

家賃を滞納しない限り、店子の賃借権(居住権)は所有権に準じる程、強い権利といえますので、これを退去させるのは並大抵のことではありません。
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犯人が特定され、逮捕された事が分かった場合、


賃貸なら相当いずらくなります。
但し分譲住宅なら軽微な犯罪なので出て行く可能性は相当
低いです。
また、本人を強制的に追い出す事は不可能です。
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全くどうでもいいことなのですが、集合住宅=団地?と思ったのですが、「アパート」なのですか?



逆恨みが怖いとのこと。
例えその人がアパートから出て行ったとしても、あなたがそこに住んでいる限り、その人はいつでもアパートに来ることができます。それでは危険回避という意味では、全く意味がないと思いませんか?
アパートということであれば賃貸にお住まいだと思うので、あなた自身が隣人に転居先を知られないように引っ越すしかないと思います。
あなた自身が損をすることになりますが、こういうケースでは、あなたが損をしないように解決することは無理でしょう。
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http://www.uraken.net/houritsu/kenpo15.html

憲法により居住移転の自由は認められているので無理ですね。

>おそらく犯人は隣か真下の人間だと思っています。
確実な証拠をつかんでから、大家さんか管理会社さんに交渉してみましょう。「犯罪者と同じマンションに住めるか!!」とね。
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