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私は日産自動車の工場に正社員として勤務しています。先日の事ですが来月、再来月(2009年2月、3月)は工場の稼動を休止し休業日を設けますと展開がありました。その際上司から「休業日には休んでもらいます(もちろん給与減)が同月で別の日の有給休暇取得は冠婚葬祭等の理由がない限り遠慮して下さい」と言われました。会社が休業する場合、有給休暇を認めないことは許されるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 有給の取得が不可能であるかどうかということでしたら出来るとしかいえませんが、頻繁な有給の取得が多発して、業務に支障が出るなどのやむにやまれぬ合理的理由が発生する事で、整理解雇が可能な要件に達する可能性があります。


 不当な共同離業に当たれば認められませんし、時期変更権も稼動している工場の日数が限られるので、ぎりぎりの受注を受ける可能性があり、それもあるかもしれません。
 むりというよりお願い的なニュアンスであると大人的に取れる十分な配慮のある内容なら、総合的に見て、場合によって許されることがあります。(というより、「有給を取得したこと」で不利益な扱いを使用者に禁止した法令は、罰則がない。)
 あくまでも場合によって ですが。 追浜で、厚い鋼板使って作って欲しいですねティーダ。円高なんだから。北京ティーダとメキシコティーダと差別化して欲しい。ジャパンティーダ。 世界最高値なんだから。(アメリカで1万ドル切ってるよね日本は2万ドルだよ、)
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> 会社が休業する場合、有給休暇を認めないことは許されるのでしょうか?



原則的に有給休暇の取得は可能です。
会社が有給取得を拒否できるのは、合理的な理由と共に時節変更権を行使する場合。

休業を行なった結果、工場の稼動日はそれ以外の日に集中する事になります。
極端な話だと、2月は1日しか工場を稼動させないような状況であれば、その日に有給休暇を取得するのは避けて欲しい、可能なら3月ないし4月に取得して欲しいってのは、ある程度合理性があります。
会社が時節変更権を行使する要件にはなり得ますが、決定的なものでは無いと思います。

・休業の日数、稼働日の日数
・当日有給休暇を使用しない代わりの日を自由に指定できるか
・十分な猶予を持って休業計画を提示
・シフトの変更などを行っての代替要員の手配
・前工程なのであれば、それ以前の日に工場の一部を稼動させるなどして対処できないか
とか、勤務条件や問題解決のための努力を行ったか否か?などが判断材料になります。
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労働者の権利かどうかという質問ならyes。


上司が「遠慮してほしい」といったのはその含みがあるからです。

ですからそのことを理由に懲戒されるようなことはないのですが、
会社からのお願いに反したのですから、広い意味で不利になることは
あるかもしれません。
例えば、あいつはそういう人間だと思われるだけでも組織社会では不利
ですよね。

こういうことは、権利義務というより自己責任の範疇ですね。
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この回答へのお礼

確かに無理な有給取得は不利になりそうです。ご回答どうもありがとう御座いました。

お礼日時:2009/01/20 20:30

法で認められた労働者の権利です。

会社は規制できません。
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