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通常共同訴訟、類似必要的共同訴訟、固有必要的共同訴訟の区別は、解釈によるとの記述がありました。

一般に、
・合一確定の必要性がない場合(既判力が拡張されない場合)
 ⇒通常共同訴訟
・合一確定の必要性がある場合(既判力が拡張される場合)
 ⇒必要的共同訴訟

とされており、さらに必要的共同訴訟について

・各自に当事者適格がある場合
 ⇒類似必要的共同訴訟
・各自に当事者適格がない場合
 ⇒固有必要的共同訴訟

とされているようです。

だとすると、その区別は結構明瞭で、解釈が問題になるわけではないと思うのですが、ここでいう解釈とは、「既判力の拡張」、「当事者適格の有無」についての解釈が問題になっているということなのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

『相続に関する問題』の場合、既判力が拡張される/されない、独立した当事者適格がある/なし、どちらの要件も、結局は、民法 家族・親族などの規定により決せられるわけですから、その他の状況をも加味して、広い意味で「解釈」としているのではないでしょうか?



具体的個々の事案の解釈にも読めますし、民事訴訟法規定の適用に関する解釈にも読めます。「民事訴訟法だけで細かく定めているわけではない」という程度の理解でよいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど、そういうことですね。
助かりました。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/21 04:12

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