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夫の収入だけで生活している専業主婦が、株式を保有しているため、若干の配当金を受取りました。配当金は年間総額で約4万円程度。
分離課税ですので、引かれた税金を返してもらうために、税務署へ確定申告へ行きました。(7%が所得税で、3%が住民税なのは承知してます。)
主婦は、該当の年には、株式の売買をしなかったので、譲渡益も損益もありませんでした。
(主婦の)自分自身が支払っている自分名義の生命保険が、全部合わせて年間10万円を超えるので、一応この控除証明も持参し、所得税には計上しても無意味なのでやめておこうかどうしようかと、相談係の税理士さんに尋ねてみました。
すると、「市役所のほうで○○○○・・・」と、計上したほうがいいようなことを言ったので、添付し、計上しました。

この○○○○・・・の部分が、はっきり聞き取れなかったというのです。
収入がびびたる金額なら、基礎控除が38万円あるので、一見、生命保険料控除を計上する必要がないように思うのですが、市役所のほうでは住民税か、均等割りか、何かを低くするのに役立つのでしょうか?
いったい、どういうことなのか、どなたか、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>収入がびびたる金額なら、基礎控除が38万円あるので、一見、生命保険料控除を計上する必要がないように思うのですが、市役所のほうでは住民税か、均等割りか、何かを低くするのに役立つのでしょうか?



収入が基礎控除以下なら関係ありません。
なお、住民税の基礎控除は33万円です。念のため。
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この回答へのお礼

住民税の基礎控除が33万円なら、年間の収入が株式の配当金の10万円も届かないのに、ヘンですね。
役所の何かでは、1世帯の合計がいくらとはじき出して、控除もいくらとはじき出すのかな?と想像してしまうのですが、その「何か」がわからないのです。

住民税の基礎控除額は知らなかったので、勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/23 17:30

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