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平成18年に妻が長男を出産しました。しかし、長男出産に伴う医療費控除の申請をしませんでした。(恥ずかしながら、周囲でそんな話を当時聞かなかったし、勉強不足もあります)そこで質問です。
・出産に伴う医療費控除の仕組みを教えてください。
・(妊娠発覚~出産・退院までの検診料及び出産費用諸々の総額)-(出産一時金)-10万円=控除対象金額と捉えていいのでしょうか?
・上記考えで10万円以下の場合控除対象外ですか?
・平成18年の出産及び支払いに関する控除申請を現在でも可能でしょうか?
以上について、ご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

>出産に伴う医療費控除の仕組みを教えてください。



出産だけに限らず「医療費」を支払った場合には、負担した人の一年間の所得税計算の上で一定額以上が「医療費控除」として控除され、税金がかからないという仕組みです。
 税率が10%の人が医療費控除額40万円あると、10万円の所得税減少効果があるわけです。
 「高額医療費の還付」のように負担した医療費が還ってくるわけではない点の理解が必要です。

>(妊娠発覚~出産・退院までの検診料及び出産費用諸々の総額)-(出産一時金)-10万円=控除対象金額と捉えていいのでしょうか?

基本的に上記の考え方で理解していいです。

>上記考えで10万円以下の場合控除対象外ですか?

正確には「所得金額の5%と10万円のいずれか低い金額」を支払った医療費から控除した金額が「医療費控除対象額」です。
 所得が200万円以下の人なら、医療費の支払が10万円にいかなくても「医療費控除対象額」が発生するわけです。

>平成18年の出産及び支払いに関する控除申請を現在でも可能でしょうか?

云われてる「申請」は「(源泉所得税の)還付申告書」といわれます。請求年分の法定納期限(翌年3月15日)から5年間還付申告書で還付請求をできます。
 18年の還付申告でしたら、25年3月15日まで提出できます。

 一言でいうと「まだ大丈夫だ~~~」ですね。

なお、参考URLは国税庁のホームページ「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」です。
 解りやすい書き方がされてますので、是非参考になさって下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
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この回答へのお礼

rollanさん、はじめまして&こんばんは
早速の素早いご指導、ありがとうございます。
地元役場の税務課で聞いてきたときは、もう間に合わないと聞いてきました。しかし、自分が勉強不足であったことでの交渉の不備や、失礼ながら対応してくださった職員の方が新人さんらしかったことと、新人さんの指導係らしき先輩職員も片手間の対応だった為、納得いかず、ここに質問させて頂きましたが、やはり助かりました。知らなかった言葉もお返事にありましたので、職員の方との交渉にも役だちそうです。参考のHPも見て少し勉強して今度は税務署に向かいたいと思います。今回は本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/26 22:07

2点ほど補足、と言うべきか、訂正というべきか、させて頂くと。



#1&2さんは、年末調整のみ受けてるものに対し、還付を受けるための申告が出来る事を前提に期限を24年3月15日までOKと言い切ってしまっていますが、
(1) 18年分の確定申告を行ってしまっているものについて18年分の医療費を還付するための申告書の再提出はできない。
(更正請求期限は過ぎてしまっている)
(2) 年末調整のみ行っているもの(確定申告はしていない者)の還付申告が出来る期限につては18年分のものである場合には平成23年12月31日までである。
  ・・こちらは影響は少ないですけれどね。

です。
念のため。
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この回答へのお礼

年末調整のみのほうだったと思いますが…その辺も含めて問い合わせてみたいと思います。問い合わせ前の補足、大変ありがとうございました。これで、変に落ち込まないですみそうです^^;

お礼日時:2009/01/27 16:28

NO.1です。


「18年の還付申告でしたら、25年3月15日まで提出できます。」

間違いを訂正します。

25年→24年

指を折り間違えました。
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この回答へのお礼

訂正、ありがとうございました。
24年でしたら大丈夫ですね^^

お礼日時:2009/01/27 16:24

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