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オービスで90日免停になる場合、点数が戻るのはオービスで撮られた日から1年後ですか?それとも免停開始日、もしくは終了日から1年後ですか?またオービスで撮られた日から免停になるのはだいたい何日後くらいからですか?(出頭の葉書はきてます。間違いなく60キロ以上オーバーしています)教えてください。

A 回答 (5件)

点数が「0」にもどるのは、免許停止期間が終了した時点で累積点数は「0」になります。

ですが、免許停止処分を1回受ける毎に前歴が付きます。

質問者様の場合は、免許停止期間が終了した時点

 前歴「1」回 累積点数「0」点となります。

尚、前歴が消える1年間無事故無違反はも、免許停止期間が終了し運転できるようになった日から年間です。
 ここまで来て、前歴「0」累積点数「0」の無傷な免許になります。

http://rules.rjq.jp/tensu.html

尚、前歴「1」が付く事によって
4点→→30日免停
6点→→90日免停 っと言うように前歴が付くと厳しくなり、免許取り消しも近くまで近づいて来ますので今後の運転は気を付けて下さい。

http://rules.rjq.jp/gyosei.html

30日免停の場合は聴聞会はありませんが、
90日免停の場合は、まずは聴聞会(意見の聴取)があります。呼び出しハガキが来ます。
短縮講習は2日間(27600円)です。聴聞会で免許返却です。

http://rules.rjq.jp/gyosei.html

流れです、
オービス→ハガキ→機動隊(警察出頭、写真確認)→ハガキ→聴聞会(意見の聴取)免停→短縮講習受ける?受けない?です。

聴聞会あたりくらいで裁判所で略式裁判による罰金刑があると思います、これは刑事処分ですので、いつになるか不明ですが1ヶ月~2ヶ月くらいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すごく分かりやすいお答えでした。

お礼日時:2009/01/31 21:57

NO.2 NO.3です。

正しく訂正します。

私、聴聞会で取り消し→180日免停に減刑してもらいました、それも含め聴聞会出頭3回経験あります。
後日、免許を警察に預けに出頭した事もありません。
聴聞会で免許証は返してくれませんよ。

聴聞会では最初に免許証を預けなければなりません。

聴聞会で行政処分が確定しますので、その日から免許は有効ではありません。

後日なのか、その日なのか忘れましたが、短縮講習の案内があります。
確かその日の最後の処分の時に案内貰った記憶があります。

聴聞会は60日以上の免停が対象です、例え短縮されても、最低でも30日の免停です、聴聞会のその日から運転は出来ません。

聴聞会の案内に書いてるはずです。

30日免停の場合は、後日短縮講習の案内が来ます、講習に行けば、免許を最初に預けます、これで免停の始まりです(実際その日は運転できませんので、車で講習所まで行かないで下さい)、講習行かない場合は、何日~何日まで停止と書いてあり、直ぐに免許証の返却をしなければなりません。
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1.交機(警察)での記念写真の確認



2.検察の聴取(刑事処分)(簡易裁判を受けるか正式裁判とするかの分岐点)
 都内であれば霞ヶ関の検察庁か錦糸町の東京区検察庁分室

3.簡易裁判による罰金額の決定(当日の罰金支払)
 都内であれば錦糸町の東京区検察庁分室と同じ場所

4.行政処分課への出頭(聴聞会)(皆の前で違反内容が読み上げられ事実の確認と意見の聴取)免停期間の確定
 都内の場合運転免許試験場(府中?)

5.行政処分課から免停通知書が渡され、免許証が没収され免停に突入。
 90日免停を受けるか、
  2日間講習を受けて免停期間の短縮を獲得するかの選択。

6.免停が明けた日に免許証を受け取りに行くか、
 簡易書留の郵送サービスを申し込むかが必要。

 この免許証を渡された(免停が終了した)日から1年後の同日まで無事故無違反で過ごせば前歴は0となります。

 免停明け1年間は、前歴1回の4点で60日免停となりますので・・・
 
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NO.2ですちょっと補足します。



 90日以上の免停の場合は聴聞会があるのですが、減刑がされる場合があります、90日→60日に軽減される場合があります、奇薄ですが必ず言って下さいね、その日に処分が決定します。90日か60日ですね。

処分が決定しますので、聴聞会で免許返却です。
その日から免許停止の始まりです。

聴聞会行かなければ90日免停決定です、免許証は速やかに警察に持っていくようになってると思います。聴聞会出頭ハガキに書いてるのよく読んでください。

よく読んでおいて下さい。
 http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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それは残念でしたね。

まず10万以上の罰金と、免停ですね。免停は刑の執行を受けてからの起算になります(確か)。だから免停日から1年です。例えば30日免停は短縮で1日になりますよね。講習を受けると。しかしその日は一日免停なので講習を受けても車には乗れません。つまり講習日が免停の執行日であり同時に起算日になります。またオービスは2週間から1ヶ月ではがきがきます。心配しないでください。飛ばさなければ絶対つかまりません。
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