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 もうすぐ確定申告の時期なので、その準備をしています。
 去年から狭い土地を駐車場として人に貸すことを始めたのですが、その所得を申告する際の必要経費としてパソコンの購入代金を計上しようと思います。
 友達から不要になった中古パソコンを99,000円で譲ってもらった時の領収書に収入印紙(200円?)は要るのでしょうか。印紙のない領収書を申告に添付するとまずいのでしょうか。
 当然その友達は業として売ってくれたのではありません。税金にはあまり明るくないので、どなたか詳しく教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

その友達は業としていませんので、印紙税は非課税です。


病院の領収書も営業に関しないものとされており非課税で、印紙は貼られていません。

なお、印紙がなくてもその効力に影響ありません。
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印紙は不要です。


この場合、パソコン販売を業としていない個人が販売したので非課税です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
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領収書には、3万円以上100万円以下には200円の収入印紙を貼らなければいけません。



印紙税額表。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000/

領収書としては印紙の貼付が無くても有効で、あくまでも領収書を発行する側の納税義務であり、受け取る側には責任がありません。
ご質問者様が、経費の証拠として税務署に差し出せば発行者側(友達)に罰金が科されます。

譲った友人は、個人的な取引と軽く考え印紙の貼付をしなかったのかも知れません。
税務署に提出するので有れば、友人に伝えて200円の印紙を貼ってもらうか、黙って200円の収入印紙を貼付するかして、無駄ないざござを起こさない方が賢いと思います。
なお、割り印は友人の印鑑でなくてもボールペンで×印を付けるだけで有効です。
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領収書自体は印紙に関係なく有効ですので、あなたには問題はありません。



ただし、領収書を発行する側に、印紙を用意する義務がありますので、
発行者側が、本来の印紙+その2倍の金額を支払う事になります。

相手側を考えてあげるなら、印紙を張り、必ず割り印をして下さいね。
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領収証に貼付する収入印紙は金を受け取った人が納める税金です


印紙不要の承認を受けていないのに貼付していなければ脱税になります
あなたには関係のないことです
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