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会計を勉強し始めたばかりの者です。
外資系の有限会社のケースについて教えてください。

会社法の改正に伴い、有限会社が廃止され、それまでの有限会社は特例有限会社という形で形態を維持することが可能であるということですが、それには期限などはないのでしょうか?
また、株式会社は会社法で決算書の公示を義務づけられているようですが、会社法改正後の特例有限会社の場合はどうなるのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

特例有限会社の取扱いについては、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(いわゆる整備法)に定められています。

そこでは、出資者の属性により取扱いを異ならせてはいませんから、外資系であっても同法が適用されます。

前段については、整備法に期限を定めないことにより、期限がないことを明らかにしています。ただし、今後の法改正に注意する必要はあるでしょうね。(もっとも、法改正があるとしても、何十年も先の話だとは思いますが。)

後段については、公告等の義務はありません(整備法28条)。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご説明をありがとうございました!!

お礼日時:2009/02/01 15:38

>外資系の有限会社のケースについて教えてください。


出資者が国内の者であろうと海外の者であろうと、日本の法律で設立された会社である以上、変わりはありません。外資系だからといって特別な扱いを受けることはありません。
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