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こんにちは。初めて質問されていただきます。

昨年子供が入院したので、確定申告にて医療費の還付申告をしようと思います。入院の際、子供がまだ0歳だったので、親が交代しながら付き添いをしました。病院までの往復は自家用車を使用しながら付き添いをしたのですが、そこの病院は駐車場が有料でした。駐車場代も付添者の交通費として還付申告の対象となるでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

先日、還付センターに行った際に、同じような話題が出て税務署の方とも話しましたが、残念ながら対象にはなりません。



基本的に、自家用車に関わる、ガソリン代、駐車料、通行料等については理由のいかんを問わず、対象とならない、という事でした。

理由としては、昔は、自家用車はぜいたく品であった、というのがあり、医療費控除に関しては、その考え方がそのまま引き継がれてきているのでは、という感じでした。

申告に来られていた方も、時代に合わせて変えてもらわなくちゃ、とは言われてましたね~(^^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはりだめですか、残念です。子供も元気になったので、良しとします。ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/13 20:08

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