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医療費控除の交通費ですが、基本的には自家用車の利用では認められませんが、自宅から病院までは公共交通機関ない場合、自家用車を使用した場合もいっさい認められないのでしょうか?

A 回答 (5件)

認められません。



自宅から病院まで、「公共交通機関が無い場合」だけでなく、「深夜早朝のため、公共交通機関が運行していない場合」も、交通費は認められません。

そもそも、医療費控除で認められる交通費は、「電車やバス、タクシーなどを利用した場合の運賃」(目的地まで運んでもらうために、鉄道会社・バス会社・タクシー会社などに支払う対価)のことを言います。
自家用車は、交通費ってありませんよね。「ガソリン代とか、駐車場代とか、あるんですけど」って思われるかもしれませんが、それは自動車の利用に対する費用です。自分で運転したことに対して、自分が自分に対価(報酬)を払うわけじゃないですよね。

交通費だけでなく、病人の付き添いなんかも、付き添いが必要で、なおかつ付き添い業を仕事としている人に対して支払った報酬は、医療費控除の対象になります。しかし、たとえば実家の親に来てもらって、お礼を渡しても、それは対象になりません。(家族・身内の内輪の付き添いはダメ)

公共交通機関がない場合、あるんだけど深夜早朝のため運行していない場合、陣痛が始まって入院荷物と共に出産に向かう妊婦さん、生後1週間程度の新生児と共に(体が回復しきっていない状態で)退院する新米ママ、足を骨折したため階段を使うのが(それどころか、歩くのも、ノンステップバスも)困難な人……通院で車を使う必要性は、たくさんあります。
しかし、あくまでも「自家用車はダメ(決定)」「(上記のような、公共交通機関の使用ができない常識的な理由があれば)タクシー料金はOK」です。
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>自宅から病院までは公共交通機関ない場合、自家用車を使用した場合もいっさい認められないのでしょうか?


そのとおりです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

タクシーを利用すれば、それは医療費控除の対象となります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2013/04/08 20:44

いかなる理由でも、自家用車は認められないはず。



公共交通機関がなく、タクシーを利用すれば認められますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/08 20:48

認められません。


とにかく、自家用車の使用費用は医療費控除の対象外と覚えておくとよいです。
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この回答へのお礼

そうなんですね、ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/08 20:46

タクシーは呼べないの?タクシーならすごいド田舎でも呼べばくるよ

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/08 20:47

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