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以下の法人サイトの、沿革ページから、設立年月日(法人として登記された日)はいつとみればよいのでしょうか?
https://fukushimakenki.jp/company/

また、
A.株式会社が途中で社名変更があった場合や
B.有限会社から株式会社になった場合
は、
A.株式会社として最初に設立した年月日
B.有限会社として設立した年月日

を設立年月日とみればよいでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

身もふたもない回答ですが、インターネット登記情報サービスで会社の登記情報を取得して確認するしかありません。


会社の成立日とは設立登記された日のことであり、登記事項でもありますが、それを元にホームページが作成されているとは限らないからです。例えば個人事業主からスタートして、法人成した場合、個人事業主としてスタートした日を創業日にしているかもしれません。

> A.株式会社が途中で社名変更があった場合や
B.有限会社から株式会社になった場合
は、
A.株式会社として最初に設立した年月日
B.有限会社として設立した年月日

を設立年月日とみればよいでしょうか?

その通りです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!
大変参考になりました!

お礼日時:2023/01/14 18:42

「創業」の定義が明確ではないので,会社HPの記載からでは会社の設立日は判明しません。


正確な設立年月日を知りたいのであれば,やはり登記情報を調べてみるしかありません。

会社は,設立登記の時に,会社として成立します(株式会社の場合は会社法49条,合同会社等の持分会社の場合は会社法579条)。登記をするまでは会社ではないので,会社としての事業活動はできません。

ただ,事業活動ができないのは会社としてであって,個人事業主としてであれば事業活動も可能です。個人で事業を行っている人が,その事業を会社として行うために会社を設立することを「法人成り」なんて呼びますが,そういう会社の作り方もあります。
そしてこの場合,個人自体の創業は,個人事業を始めた時です。法人成りの場合には,その事業の歴史を長く見せるために,創業日はこの個人事業の時からとすることもあります。
そして「創業」に関する明確な基準がないために,これも虚偽記載とは言えません。

創業日=設立日とは断定できないのは,そういう理由によるものです。

そして「設立日」は会社の登記事項になっています。登記を確認すれば,これは明確に示されるということです。
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この回答へのお礼

大変詳しく説明頂き、ありがとうございます!
参考になりました!

お礼日時:2023/01/14 18:43

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