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【相談の背景】
現在、楽天市場のお店を株式会社Aで運営しているのですが
その運営会社を株式会社Aから、これから新しく立ち上げる合同会社Bに名義を変更したいと考えています。
その変更が出来るかどうかは、楽天市場の審査をクリアする必要があります。

その審査を申請する際に、新しく立ち上げる合同会社Bが、株式会社Aのグループ会社や子会社として立証可能がどうかが論点になるのではないか、という懸念点がございます。

【質問1】
株式会社であれば株を何パーセント分けたなどで立証可能だと思うが
新設するのが合同会社の場合は、その定義を満たすのか、どうか?

【質問2】
グループ会社や子会社としての定義を満たす為には、合同会社の代表者を、株式会社Aの代表と同一にしなければいけないか、どうか?
もしくは、株式会社Aに所属する役員や正社員などでも問題ないか、どうか?

A 回答 (1件)

子会社やグループ会社であることの確認は,役員がどうこうではなく,株式会社であれば株主名簿で,合同会社であれば定款で確認するのが基本です。



「子会社」の定義は会社法2条3号にあり,「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。」とされています。
そしてそれと対になる「親会社」についても,同条4号にあり,「株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。」とされています。
これらの両方にある「法務省令」というのは「会社法施行規則(平成17年法務省令第12号)」のことで,子会社と親会社に関する規定はこの規則3条にも書かれていますが,細かいことを定めているものなのでここでは書くのをやめておきます。

さて子会社については,会社法2条3号に「総株主の議決権の~」とあるとおり,(会社の最高位の意思決定機関である)株主総会において議決権を行使できる者,つまり株主であり,議決権の過半数を押さえていることで経営に口出しできる者が基本になっていますので,そこが重要なわけです。
役員はその株主総会において選任されますので,中小会社であれば主要株主=代表取締役となる傾向はあるものの,それがすべての場合に通用するものではありません。そんな一般原則にもならないことが判別基準になることはおかしなことです。

前提を長々と書きましたが,その株主が誰かということを株式会社が管理把握するためものが株主名簿です。株主に対する通知や配当は,この株主名簿を基準にします。そのような重要なものですから,株式会社には,所定の事項を記録した株主名簿の設置義務があります(会社法121条)。商業登記手続きの際に,いわゆる株主リストという書類を提出することがありますが,その株主リストは株主名簿の記載を基準に作成するものです(ただ記載事項がちょっと違う)。

対して合同会社には株主は存在しません。合同会社というのは持分会社と呼ばれる会社形態の一つで,会社に出資するのは社員(一般的に使用される「従業員」の意味の「社員」とは別の意味)だからです。
そしてこの社員は,定款の記載事項でもあります。だからわざわざ社員名簿なんてものを作る必要はありません。言ってみれば,定款そのものが社員名簿でもあるのです(株式会社では株主の異動は法理論上はよくありえることなので,株主は株式会社の定款の記載事項にならない)。

ということで,親会社と子会社の関係を見るためには,株式会社側では株主名簿が,合同会社側では定款がそれを証明する書類にあたるのです。

ちなみに親子関係の判断基準は,「議決権の過半数」ですから50%を超える(50%では半分ですから”過”半数にはなりません)議決権を有しているかどうかです。株式会社では発行済み株式総数(登記事項)を分母,持ち株数(株主名簿の記載事項)を分子とした計算でできますし,合同会社では定款に出資額や議決権についての記載があるので,その記載から判断することになります。
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