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「株式会社●●グループ」という会社に内容証明を送る場合、会長名と社長名のどちら宛にするのですか?

A 回答 (4件)

基本的には、送達者の任意ですが。



内容証明の送達は、法律行為である場合が多いので、一応、法律を意識した方が良いと思います。

会社法(株式会社の代表)第349条
取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

※ 社長や会長と言うのは、法律用語ではありません。

ネットで調べられる場合、代表者として出て来る人物が妥当で。
代表者が複数記載されている場合は、上位に書かれてる人だろうな。
調べられないなら、「代表者殿」や「代表取締役殿」宛とかでも良いかと。

また、企業宛ではなく個人宛で差し出すなら、役職は書かなくても良いです。
別に書いても構いませんが。
法律行為では無駄を省く傾向であるほか。
役職を記載すると、争う相手に敬意を添える様な印象があるからか、相手方弁護士などからの内容証明郵便では、役職が書かれていないことも多いです。
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宛先が個人である場合は、社長名になります。


宛先が法人名である場合は、「株式会社●●グループ」になります。
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「代表取締役」です。


一般には社長が「代表取締役 社長」となっています。
 
この「代表」というのが「会社を代表する」という事です。
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担当者御中にするのが無難です

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