A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
有限会社はなくなってだいぶ経ちますね。
法令上は、改正前有限会社は株式会社として規定され、改正前からの法令による有限会社としての経過措置で、有限会社として名称を使うことも、有限会社特有な規定も経過措置として残っているのです。
ですので、有限会社では株式という概念がありませんでしたが、株式会社の一種になったため、株式という概念に読み替えるという制度もあるのです。
有限会社は以前、出資者を社員と法令上は呼び、株式会社の株主総会に相当する社員総会で決議をすることがありました。しかし、現在残っている有限会社では、株主総会での決議となるのです。
以前は物的会社という性格を持つ法人として、株式会社と有限会社がありました。人的会社という性格を持つ法人として、合資会社と合名会社がありました。
法改正後は、有限会社は法令上は株式会社に吸収され名称と一部規定が残っただけで、物的会社は株式会社のみとなりました。そして、出資者の責任が重いとされる人的会社である合資会社や合名会社は残りつつ、責任がそこまで重くならない有限会社に近い有限責任で運営できる法人として、人的会社に合同会社が付け加えられたのです。
設立時の資本金の下限の条件も撤廃されました。有限会社300万、株式会社1000万などと言われた時代もありましたが、現在の株式会社1円から設立できるのです。そうなってくると、あえて有限会社を新たに選択するような人は少なくなると思います。実際に既存の有限会社が株式会社化するのもありましたからね。ただ、役員に任期制限等により、有限会社で居続けることを決めた会社も多いのでしょうね。それに組織変更にも費用は掛かりますからね。
私どもの経営する会社の中には、総合が合資会社というのもあります。資本金の負担と設立費用を抑えるために合資会社を選んだわけです。しかし、有限の廃止と合同会社の新設を受け、合資会社を合同会社へ組織変更しましたね。
人的会社も法人格を持ちますので、社会的な信頼性の問題さえクリアできれば、活動しやすい性質を持った会社組織ではあると思います。
No.4
- 回答日時:
教科書に書いてある通りですね。
従い、現存する有限会社は、新会社法が施行される前に登記されたものです。
有限会社は、合同会社と株式会社の中間的な存在で、低資本で設立できるなど、小規模事業には適用し易い会社形態でしたが、言い換えれば「中途半端」だったんですね。
一方では、低資本で設立できる魅力などは、新会社法において、株式会社を有限会社より低資本で設立できる様に、法整備されています。
No.2
- 回答日時:
そのとおりですね。
会社法と同時に施行された「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(整備法)1条により有限会社法は廃止され(同条3号),平成18年5月1日以降は有限会社が設立できなくなりました。
その時点で存在した有限会社は,整備法2条により株式会社として扱われますが,商法または会社法に基づく株式会社ではないため,整備法3条により特例有限会社と呼ばれることになりました。
特例有限会社は株式会社として扱われますが,整備法による特則により,株式会社とは違った運用が認められている部分があります。
また有限会社を株式会社にしようとする場合,会社法施行前は組織変更によっていましたが,現在は商号変更により有限会社から株式会社に変えることができます(整備法45条。ただし登記手続上は整備法46条により,有限会社の解散の登記と株式会社の設立の登記をする方法によります。両者には登記の形式に違いがあるからです)。
合同会社は会社法575条以下に規定がありますが,持分会社(合名会社,合資会社,合同会社の総称)の一形態で,会社法施行により設立できるようになった会社形態です。日本版LLCとも呼ばれます。
合名会社は無限責任社員のみ,合資会社は無限責任社員と有限責任社員がいますが,合同会社は有限責任社員しかおらず,その部分については株式会社と同じになっています。
持分会社ということで公証人による定款の認証も不要で,設立の登録免許税も安い(株式会社が15万円なのに対して合同会社6万円)です。決算公告の義務もないので,小規模の会社を運営しようとするなら,これを選択したほうがいい場合もあります。
No.1
- 回答日時:
そうです。
会社法施行により、有限会社法は廃止されました。
既存の有限会社は、有限会社の商号を残すことが認められ、
特例有限会社と呼ばれます。
(区分上は株式会社扱い)
有限会社設立できない代わりには、合同会社か、(旧有限会社に近い)緩い規制を用いた
株式会社の設立で、対応することになってます。
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