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有限会社がなくなった理由はなんでしょうか?

有限会社は現在、新たに設立できないそうですが、何故でしょうか?
商法上ややこしいからだと聞きましたが・・・

また、逆に株式会社が簡単に設立できるようになったと聞きましたが
その、必要用件は何でしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 新会社法は、有限会社法を吸収し、その結果、新会社法は旧株式会社のメリットと旧有限会社のメリット双方を取り入れた形となりました。

したがって、有限会社を設立するメリットがなくなりました。

  旧法では会社設立に際して出資すべき額が、株式会社1000万円、有限会社300万円とされていましたが、会社法では最低資本金制度が廃止され、1円起業も可能になりました。

 株式会社を設立する方法として、発起設立と募集設立がありますが、特に多くの方が利用される発起設立が簡素化されました。以下手順をご案内いたします。

 (1)発起人の決定。
 (2)定款の作成と認証。
 (3)株式を発行し、株式引受人から出資金を集め、金融機関に払い    込み、残高証明書の発行を受ける。
 (4)取締会を設置した場合、取締会を開催。
 (5)設立登記の申請。

 旧法では、払い込みについては、金融機関による払込金保管証明書(旧189条1項)が必要でした。しかし、この方法では手続きに時間がかかっため、残高証明書で良いということになりました。

 規模が大きい会社を設立する場合に利用される募集設立に関しては、従来どおり払込金保管証明書が必要とされ、株式募集や創立総会などの複雑な手続きが要求されています。出資金がきちんと会社に入るようにして、株式申込人を保護するためです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

難しいですが大変参考になりました。

お礼日時:2010/03/21 17:38

有限会社は2006年に廃止さて以後は株式会社として存続するが社名の変更も強制されないため、現在も有限会社を名乗る企業が多数存在する。


廃止の主な理由は
「有限」という名称のイメージが悪かったとも、「株式会社」という名前のブランド力に勝てなかったからともいわれる。事実、公共の建物における何らかの工事を一社で請け負う場合、信用力の面から有限会社を敬遠する動きもあった。そのため無理に株式会社の形態を採用した企業があふれた。そうした小規模な株式会社では、本来ならば自由に譲渡できるはずの株式についてその譲渡を制限する定款規定を設けることが恒常化した。法律上も、法に定められた株主総会その他の規定を無視する小規模会社をある程度法的に容認するため、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)において小会社を認めた。こうして小規模な株式会社と有限会社の差異は設立時の最低資本金の額程度となってしまったため、結果として有限会社は独自の意義を失うに至った。
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