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はじめまして。
納入先と過去に交わした、取引契約書について質問があり、ご教示頂きたく投稿しました。
会社にて、商品納入先2社があり、この2社はグループ会社なのですが、この度合併し新社名で新会社が設立されました。2社は弊社とはそれぞれ違う取引条件の契約書を交わしております。
基本的に旧契約書は、合併後でも有効と聞きましたが、このケースでは、法的にどう理解すれば良いでしょうか? 決まりはあるでしょうか?
2つの契約書を存続して適用すると、条件が違うので矛盾が出ます。
詳しい知識をお持ちの方ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

契約書の最後には、以下のような条文が記載されています。


「契約書に定めが無い事項については、必要に応じて甲・乙が協議をして定める。」
この条文に基づき、合併後の新会社と新たな契約(変更契約も可)を締結すれば良いことです。
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この回答へのお礼

いなばのしろうさぎ様
早速のご教示を頂き誠に有難うございます。
確かに、契約書に文言ございます、
協議の場を設けようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/16 09:39

おそらく両社と取引をしていたのは貴社だけでは無いと思います。


同じような企業は何社もあるだろうし、取引先企業もわかっているだろうと思います。

一般的には契約は引継がれますが、今回のような場合は「吸収する側」の企業との契約が優先されるだろうと思います。
どういう結論になるかわかりませんが、協議のうえで新たに契約を締結するのが普通だろうと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
確かに、多面に於いて優劣も考慮材料になるかと思いました。
揉めないように、よく協議したいと思います。

お礼日時:2022/05/16 12:38

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