No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>残代金の精算をします。
その際の精算確認書等に…その「精算確認書」というのが、現金等を受け取ったことを証する内容なら、領収証として印紙税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
一方、現金の受け渡しは別に口座振り込みなどで行われていて、決済が済んだことの確認だけの内容なら、課税文書ではないでしょう。
>実務的には印紙を貼らないと思いますが…
その場で現金の受け渡しがなかったのではありませんか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
回答ありがとうございます。
領収書は別にあり、印紙が貼付されています。
契約書には、記載金額があってその金額に対応した印紙が貼付されています。契約時に手付金の授受があり、物件の引渡し時に、最終決済代金の精算があります。
固定資産税等精算によって実際の契約金額から、最終の決済代金が増減します。この増減部分を記載した契約書(覚書とか、精算確認書と言います。)に印紙が貼付されるのかな?ということです。
あまり貼ってるのを見ませんので、いけないんじゃないかな?と思ってます。
No.3
- 回答日時:
十数年前に 富士電機が国税局の調査で 確定仕様書・図面の仕様承認書で、契約相手の署名もしくは記名捺印があるもの(社印ではなく、担当者の認印でも)は契約書で有るとして 印紙税の追徴を受けた例があります
当時 業界では話題になり 各社対策にてんやわんやの騒ぎをしたと聞いております(富士通等も対策しました)
(契約書とは 取引の合意文書で ひとつの取引でも複数の契約書が存在することもある、ですから ひとつの契約書に収入印紙を貼付消し印してもたの契約書の収入印紙の貼付消印を免除されるものではない との見解のようです)
検索すれば判るかもしれません
ご回答ありがとうございます。
参考事例まで頂きまして助かりました。
やはり課税文書であることは間違いないですね。
ありがとう御座いました。
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