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減額のみの金額の注文書が届き、▲2,300,000-でした。この場合の印紙は、200円でいいのですか?それとも、600円の印紙を貼るのですか?

A 回答 (4件)

>あくまでも、作成された文書かどうか、そしてその文書の内容が大事です。


>口頭で済ませてしまえるような金額ではないようですので、文書の作成は行われるかと思います。

>問題はyotuba1115さんのご質問の注文書は商品の売買ですか?それとも請負契約ですか?
>600円の印紙が規定されているのは「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」(領収書等)に該当する場合に限られます。(でもご質問は注文書ですよね?)
>商品売買についての注文書の場合、契約期間が3か月以内のものであれば印紙の問題は発生しないと思いますが、3か月を超える場合は「継続的取引の基本となる契約書」に該当し4,000円の印紙の貼付となります。

>請負契約に該当し注文請書を発注先に交付する場合については、作成される文書の内容が問題となります。
(1)以前の金額○△□円を○○□円とするという内容であれば、○○□円に対応する印紙の貼付が必要です。
(2)○月×日に発注した契約金額を2,300,000円減額すると言う内容であれば2,300,000円に相当する印紙(請負契約である場合は1,000円)を貼付する必要があります。(但し別途明細書があり以前の契約金額や変更後の契約金額がある場合は(1)に該当すると思います。
(3)また、金額が一切記載されていない場合は200円の印紙を貼付することとなります。
>yotuba1115ご自身での判断が難しいこともありますので、作成された文書(注文請書)を持って所轄の税務署法人課税部門に行かれて相談されてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

いろいろ有難うございました。
印紙一覧を見直したら、確かにこの金額では1000円の印紙でした。
内容も参考になり、一から勉強をしたいと思います。
親身になって回答して下さり、心からお礼を申し上げます。

お礼日時:2008/01/12 13:05

すみません、推敲不良のまま投稿してしまいました。

以下のように読み替えていただけますでしょうか。


その注文書に、の金額の注文書(または注文請書)を参照できるような記載があれば、問題なく200円の印紙でOKとなりましょう。


その注文書に、変更前の金額の注文書(または注文請書)を参照できるような記載があれば、問題なく200円の印紙でOKとなりましょう。
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その注文書に、の金額の注文書(または注文請書)を参照できるような記載があれば、問題なく200円の印紙でOKとなりましょう。



なお、No.1のcandfさんのご回答に関して、注文書で契約の成立を証明できる状態になっていれば、注文請書の発行如何に関わらず、その注文書が印紙税の課税文書となります。ご注意ください。(特に、「相手の了承を得る」方法は、注文書が課税文書になるものと思われます。)
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注文書が来たので、注文請書に印紙を貼るってことですよね?


こういうリンクがありました。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16646/
請書原本を注文者に交付しない場合、課税とならない、だそうです。
(FAXで済ます、相手の了解を得る)
税理士さん等にも相談してみてみると最善かと思います。
(回答が質問の意図と違ったらごめんなさいです)
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
早速、リンクしてみました。いろいろと勉強になるサイトがあるんですね。お気に入りに保存しました。参考になるお返事を頂き、感謝いたします。

お礼日時:2008/01/12 13:10

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