プロが教えるわが家の防犯対策術!

今から19年前に設立した有限会社の出資者名簿や口数、その後の出資者の流れみたいなものを確認するにはどうしたら良いでしょうか?
法務局登記簿謄本には出資者は記載されず、全部事項証明書も保管の期限があり、
公証役場だと20年保管?、法人確定申告書別表2を閲覧すればわかるかなと思いましたが、過去の申告書の閲覧は取締役のみと調べましたがどうなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 同族会社で設立時の出資者ですが、母(一応会社の代表ですが認知症の疑いあり)曰く、設立時には兄は出資者ではない、数年前に勝手に小生の名前を削除していると聞きました。通帳・印鑑・確定申告書等は兄が保管しているようです。 きちんと裏をとってから話を進めたく調べています。

      補足日時:2020/03/09 04:51

A 回答 (3件)

最初から弁護士に依頼しないと実現できないように思いますけど。



「数年前に勝手に小生の名前を削除している」というのは,取締役の退任の登記をされたということでしょうか?
もしもそういうことである場合,この「数年前」というのがポイントになります。これが5年以内であるならば,登記申請書の添付書類がまだ法務局に保存されている(商業登記規則34条4項4号)ので,退任した取締役は利害関係人として,登記申請書およびその付属書面(申請書に添付されている議事録,辞任届等)の閲覧ができることになります。なのでまずはその時期を明らかにすべく,会社の閉鎖事項証明書を取得して,いつ,どんな理由で取締役を退任しているのかを調べてみてください。

記録によるとあなたが取締役を辞任したとされているが,あなた自身が辞任届を会社に提出していないとなると,だれかがあなた名義の辞任届を偽造したことになります。刑事事件としては,偽造私文書行使による公正証書原本不実記載があったとして警察に告発することが考えられます(そんなことをしでかした本人に弁護士がそういうことをちらつかせると,相手方もひるんで譲歩してくることが予想されます)。また,民事事件としては,取締役の地位の確認訴訟を提起して,それが認められれば取締役に戻れます。取締役に戻れば,できることの幅が(理論的には)広がるはずです。有限会社は定款及び社員名簿(この「社員」は従業員の意味ではなく,会社に出資した人の意)を本店に備えなければならないとされている(有限会社法28条)ので,取締役として堂々とその閲覧請求をすることができます。

……ただ,現実に有限会社を運営している人って,こういうことを知らなかったりするんですよね。会社に「定款はありますか?」と聞くと,「どこにあるかわからない(なくしちゃった)」と言われることってよくありますから。

その定款については,定款の認証後20年間は公証役場に保管されています(公証人法施行規則27条1項1号)。設立が19年前ということであるならば,ぎりぎり保管期限内ということになります。
あなたが社員(=出資者)である場合は認証の嘱託人になりますので,その謄本の交付が受けられるはずです。ただ,この謄本の請求ができるのは認証を行った公証役場だけです。それがどこなのかわからないとなると,同一都道府県内にある公証役場に片っ端から依頼をしてみないとならないかもしれません。

有限会社の定款には,絶対的記載事項として,目的,商号,資本の総額,出資一口の金額,社員の氏名及び住所,各社員の出資の口数,本店所在地が記載されています(有限会社法6条1項)。公証役場にある定款は設立時の原始定款であり,その後の変更を反映するようなものではないために,その記載をもって現状を知ることはできないものではありますが,交渉の材料にはなるのではないかと思います。

…というようなことは,商業登記法等を含む法的知識がないと交渉材料にもできないのではないかと思います。調査も含めて弁護士に依頼してしまった方が良いように思います(とはいえ上記のようなことをパパっと思いつける弁護士というのもどれだけいるかわかりませんけど)。
    • good
    • 1

定款見れば書いてある。


現在はお兄さんの会社なんですね
    • good
    • 1

あなたと有限会社の関係は?


確認する目的は?
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!