No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社法施行後、私も会社設立しました。
定款への本店所在地の記載は、最小行政区までです。
もちろん番地までの記載もOKですが・・・
ですから、質問者の方の場合は大阪市が最小行政区であればOKです。ただ政令指定都市になっていて、最小行政区が○○区であれば、○○区まで記載が必要だと思います。
定款の管轄官庁は公証役場です。公証役場への電話相談は確か無料であったはずです。
参考までに、電子定款であれば印紙税4万円が不要です。経験上、行政書士報酬も含めて1~2万円と公証人報酬実費で私は専門家へ依頼しました。
参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/21 22:16
ご回答ありがとうございます。
電子定款であれば印紙税4万円が不要と言う事も知りませんでした。おかげで4万円得しました、ありがとうございます。
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