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「電子認証を受けた定款の写し」とは何をコピーしたらよいのでしょうか?

電子認証を受けたときにもらったCD-ROMに入っているPDFファイルを印刷すればよいのでしょうか?

それとも、電子認証を受けたときにもらった紙に印刷された謄本(「公証」とパンチされている)で良いのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

2つ質問があるようなのでまとめてお答えします。



1.電子定款の原本(会社保存用)とは、PDFと公証人の認証データが格納されたFDやCDROM等の記憶媒体そのものです。

2.「電子認証を受けた定款の写し」とは「電子認証を受けたときにもらった紙に印刷された謄本」のことです。これをコピーして役所等に提出します。先の回答にPDFを印刷したものを提出して問題がなかったとのことですが、それは、受付の人が電子定款に詳しくなかったからと思われます。
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>「電子認証を受けた定款の写し」とは何をコピーしたらよいのでしょうか?



私の場合、税務署や金融機関に求められた「定款の写し」はCD-ROMに入っている定款を印刷して提出しました。どちらも問題はありませんでした。

また、下にあった原本のご質問ですが、おそらく、登記した時に頂いた公証人の印鑑が押されている定款が原本にあたると思います。
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