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親切な方、早急に知りたいことがあります。
質問させてください。

定款に記載されている発起人の住所を変更することはできるのでしょうか?

個人的な事情なのですが、
今現在、絶縁状態の実家の住所が載っていて、
できるのであれば記載を現住所に変えたいのです。

ご存知の方、ご助力お願い致しますm(_ _)m

A 回答 (1件)

一般的には、発起人の住所は会社設立時の印鑑証明書の住所を記載していますので、後で住所が変更になっても定款の変更は不要です。



理由があって変更するのであれば、株主総会(株式会社の場合)を開いて決定(定款で定めがなければ特別決議)すれば良いと思います。
その際の議事録と変更後の定款を保管しておいてください。

発起人住所は登記事項ではないので、登記申請の必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
とても参考になりました(^^)

お礼日時:2009/07/08 00:38

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