No.1ベストアンサー
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不可能です。
特定非営利活動促進法
第十一条
特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
十二 解散に関する事項
3 第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。
一 国又は地方公共団体
二 民法第三十四条の規定により設立された法人
三 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
四 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
五 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人
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