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ある申請の添付書類として、お役所から定款の写しを求められています。会社に保管してあるものの写しでいいのでしょうか?それとも商業登記簿謄本のように3ヶ月以内のものでなければいけないのでしょうか。そもそも定款って法務局で取れるのでしょうか? まるでトンチンカンな質問でしたらごめんなさい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

定款そのものは、登記されている訳ではありませんので、謄本のようなものは必要ありませんし、法務局に行ってももらう事はできません。



まず法人の設立登記をする際、その前に公証人役場で定款の認証を受ける事となります。
その際、定款の原本は会社に渡されますので、基本的に会社に保存してあるはずですので、設立時の書類を見れば出てくるはずだと思います。
基本的には、そのコピーで大丈夫です。
(もちろん、設立後に定款の変更があった場合は、それらを書き加えた後の定款となりますが)

どうしても見つからい場合、あえてどこからかもらうとすれば、そもそも定款を認証してもらった公証人役場になるとは思いますが、永久に保存してある訳ではないと思いますので、いずれにしても今一度、良く探されるべきとは思います。
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この回答へのお礼

なるほど、よく理解できました。 定款の原本はファイルに保存してありますので、それをコピーして提出します。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/25 09:01

会社に保管してある定款でいいのです。

法務局にはありません。
アドバイスとして、定款をばらしていちいちコピーをするのも面倒ですので、一度ばらした定款をコピーをして、コピー用の定款写しを作っておけばそれをコピーするといいので手間が省け、原本をいじらなくてすみます。
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この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/25 09:02

定款は会社設立時に作成しているのでよーく探してみてください。


○○以内なんて有りませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2005/10/25 08:59

法務局に登記されているはずですので、登記簿謄本が必要でしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/25 08:59

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