No.3ベストアンサー
- 回答日時:
定款そのものは、登記されている訳ではありませんので、謄本のようなものは必要ありませんし、法務局に行ってももらう事はできません。
まず法人の設立登記をする際、その前に公証人役場で定款の認証を受ける事となります。
その際、定款の原本は会社に渡されますので、基本的に会社に保存してあるはずですので、設立時の書類を見れば出てくるはずだと思います。
基本的には、そのコピーで大丈夫です。
(もちろん、設立後に定款の変更があった場合は、それらを書き加えた後の定款となりますが)
どうしても見つからい場合、あえてどこからかもらうとすれば、そもそも定款を認証してもらった公証人役場になるとは思いますが、永久に保存してある訳ではないと思いますので、いずれにしても今一度、良く探されるべきとは思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/25 09:01
なるほど、よく理解できました。 定款の原本はファイルに保存してありますので、それをコピーして提出します。どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
会社に保管してある定款でいいのです。
法務局にはありません。アドバイスとして、定款をばらしていちいちコピーをするのも面倒ですので、一度ばらした定款をコピーをして、コピー用の定款写しを作っておけばそれをコピーするといいので手間が省け、原本をいじらなくてすみます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 全部取得条項付種類株式について 3 2023/01/28 10:53
- 法学 設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がない場合 3 2022/12/21 17:40
- 法学 商業登記 定款に取締役の互選により代表取締役を選定する旨の定めがある場合 添付書面について 1 2022/12/09 17:17
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 会計監査人設置会社の定めの登記 1 2022/06/05 17:15
- 法学 商業登記 なぜ会社分割による変更の登記の申請書に当該基準日を公告したことを証する書面を添付しなくてい 2 2022/10/21 14:54
- 法学 商業登記 会社分割 2 2022/04/28 09:15
- 法学 公証人の認証を受けた定款について、株式会社の成立前に単元株式数の定めを設ける旨の変更 4 2022/12/05 09:24
- 法学 公証人の認証を受けた定款について、株式会社の成立前に単元株式数の定めを設ける旨の変更を行う場合 2 2022/12/05 03:48
- 法学 設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がなく後に定メタ場合 3 2022/12/31 17:02
- 法学 会社法 (監査役の退任) 第480条について 3 2022/05/20 21:09
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報