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今、新会社法の学習をしているものです。
下記のような株主総会に関する問題があるのですが、
その中の「定足数を定款で排除する」とはどういう意味なのでしょうか
ご存知の方、どうか、ご教授ください。お願いします。
(問題)
株主総会の普通決議は、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)その議決権の過半数の賛成を持ってする。ただし、その定足数は定款によって排除することができる。○か×か

A 回答 (1件)

定款に定めることによって定足数を議決権の過半数を有する株主から増減することができるということで、この問題では○になります。


特別決議ではできません。

この回答への補足

6dou_rinneさま
早速に、ご回答ありがとうございます。
それでひとつ確認させていただきたいのですが、定款に定めることによって「定足数を議決権の過半数を有する株主から増減することができるということ」というのは、極論すると、定足数を定款で自由に決められるということで理解して良いのでしょうか?そのことが、「定足数を定款で排除する」という意味なのでしょうか?
なにぶん、法律の勉強というか、最近会社法の勉強をしだしてから、日本語の解釈の仕方も良くわからなくなってきまして、非常にお恥ずかしい限りです。
どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2006/06/18 14:51
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