A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
定款に定めることによって定足数を議決権の過半数を有する株主から増減することができるということで、この問題では○になります。
特別決議ではできません。
この回答への補足
6dou_rinneさま
早速に、ご回答ありがとうございます。
それでひとつ確認させていただきたいのですが、定款に定めることによって「定足数を議決権の過半数を有する株主から増減することができるということ」というのは、極論すると、定足数を定款で自由に決められるということで理解して良いのでしょうか?そのことが、「定足数を定款で排除する」という意味なのでしょうか?
なにぶん、法律の勉強というか、最近会社法の勉強をしだしてから、日本語の解釈の仕方も良くわからなくなってきまして、非常にお恥ずかしい限りです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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