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神奈川県の横浜市の中区で起業したのですが
神奈川県の横浜市の鶴見区に会社を移転し、自分は東京都に引っ越す予定があります。
これに際して自分で定款の更新を行う予定があるのですが
定款の更新を受け付けてくれる役場ってどこでも良いのか、過去に定款を届けた
みなとみらいの法務局にいかないとなのか判断に悩んでいます。
どなたか正解を知ってる方がいたら教えてほしいです。
またここに聞くといいよ!つう電話番号などが記載された情報でも構いません。

A 回答 (3件)

会社の種別の記載がないので株式会社であるという前提で回答します(合同会社の場合は手続きが異なります)。



現在の定款の「会社の本店所在地」の規定(一般的には定款の3条か4条辺り)が「当会社の本店は横浜市に置く」となっている場合には定款変更の必要はありません。
「横浜市中区に置く」とかそれより下まで決めている場合には定款変更が必要ですが,そうなると登記申請の添付書類として会社法309条2項の要件を満たしている株主総会議事録が必要になるので,法務局(横浜地方法務局の本局)に聞くとよいでしょう。

株式会社の設立時の定款(これを「原始定款」と呼ぶ)については,公証役場の公証人の認証が必要になるところ,設立後の定款については認証等は必要ありません。ですが定款変更は,株主総会の特別決議(会社法309条2項。議決権を行使できる株主の議決権の過半数が出席した株主総会において,その議決権の3分の2以上の多数で可決するもの)で行わなければならないとされています。株主が1人だけであればその株主が賛成すればそれで足りますが,株主が複数いる会社であればこの要件を満たさないと定款変更決議は無効になるので注意が必要です。

本店移転および代表取締役の住所変更の登記が必要になるようです。法務局ホームページの株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所内移転)の記載例に株主総会議事録の書き方等がありますので,それをご覧いただくとよいのではないでしょうか(PCの不調でコピペができないのでURL貼ってあげられないんです。ごめんね)。そのうえで法務局に相談したほうが理解しやすいと思います。
なお,現在法務局での登記相談は予約制になっています。予約なしに行くと相談に応じてもらえないことがあるので,気を付けてください。
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にわか知識であったら申し訳ございません。



法人の定款というものは、設立時の定款、いわゆる原始定款というものは、公証役場において公証人による認証を受ける必要が法人の種類によってあると聞きます。
しかし、定款の内容の変更については、公証役場での認証手続きは不要だと思います。ただし、法人の移転や役員の住所というものは、登記変更の手続きが必要です。手続き先は法務局となります。管轄をまたがる場合には、移転前と移転後の両方の法務局で手続きすることとなると思います。

注意点としましては、登記の変更に際して、法人の定款のルール内でしか行えません。そのため、株式会社であれば株主総会にて定款の変更を議決させて、議事録で変更内容を決め、それに基づいて登記申請となると思います。
定款には法人の本店所在地を定めているでしょうからね。

法務局のHPにひな形などがあったりします。
専門家への相談であれば、司法書士となると思います。
定款のみであれば行政書士でもよろしいかと思いますが、登記に関係する定款の変更については、登記申請とセットで司法書士に相談や依頼することが多いはずです。
行政書士は登記申請できませんからね。
顧問税理士などがいれば、提携の司法書士などを紹介してくれることもあると思います。

最後になりますが、登記の変更には登録免許税などがかかるはずです。専門家への相談や依頼は当然費用が掛かりますが、法務局での収入印紙代(登録免許税)が何万円も取られますので、ご注意ください。
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法務局のホームページが参考となります。


http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shougyou …
のQ&A
会社の本店を移転するにはどこに登記申請をすればよいのですか?
では、
「この場合の新本店所在地における登記の申請は,旧本店所在地を管轄す る登記所を経由してしなければならず,かつ,旧本店所在地における登記の申請と 同時にしなければなりません」
とされていますので、
ご質問のケースは、横浜市中区を管轄する法務局で手続きが必要となります。

また、
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.h …
にリンクされてる、
・1-14株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)【R1.6.21更新】
記載例(PDF)←最初にこちらをご覧ください。
によると、

変更前の本店所在地宛ての申請書並びに変更後の本店所在地宛ての申請書(代理人に申請を委 任した場合は委任状も)及び印鑑届書は,同時に,変更前の本店所在地の登記所に提出してください。

とされており、上記同様、横浜市中区を管轄する法務局での手続きとの案内がされています。
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