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「定款」と「規約」の違いがよく分かりません。
どのように使い分けるのか、是非教えて下さい。

ちなみに、広辞苑によると、
定款:会社・公益法人・協同組合その他一般に社団法人 の目的・組織並びにその業務執行に関する基本規則。 また、それを記載した文書。
規約:関係者の間で、相談してきめた規則。組織・団体 内で、その成員に適用するために定めた規約。

……となっております。

A 回答 (1件)

平易な言い方をすると、



「定款」は、会社や団体の存在理由(事業目的)や組織形態などの基本事項、いわば団体の姿・形を表記したものです。

一方、「規約」は、団体の事業執行する上での、運営ルールを明文化したものです。
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この回答へのお礼

何となく分かったような気がします。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/19 19:31

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