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ある会社の定款の目的事項に○○の製造販売などいくつかが列挙されており、基本的にその会社は製造業の場合で、その会社の敷地内にジュースの自動販売機1台~3台を設置して、一般公道に面しているのでそれを一般の方も買えるようにして利益を得られるようにしたら、
定款で定めた事業と異なった事業を営むことになり定款違反になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

この問題は、学問上は面白いのですが、実務的にはあまり実益がないと(個人的には)思っています。


No.1さんのご回答は正論ですが、仮に定款違反で、その法人の能力外だ、ということに、少なくともご質問の設例について、どれだけの意味があるのでしょうか。誰が、それを定款違反といってとがめだてするのでしょうか。
会社は基本的に利益追求のための手段であり、(反社会的な目的はマズイでしょうが)社会的に許される範囲で付随的な収益事業を行うことは問題にならないと思います。
ご心配であれば、方便ですが、定款の最後に、「上記に関連する業務」など一般的な項目を追加しておくといかがでしょう。
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通常は 定款の目的を箇条書きして、最後に


「上記に関連する付帯業務」などを書きます。
これで、問題ありませんが、
土地の有効利用と考えてもなんら問題ないでしょう。
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少なくとも会社は出資者が合って成り立っています。

総会で定められた目的に沿って運営されるべきです。現行の定款の解釈によって可能と解釈ができるのであればかまいませんが、できないのであれば定款違反のそしりは免れません。
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