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お世話になります。
株式会社で本店移転を行うのですが、法務局への提出物および記載方法に不明点があります。

名古屋市内での移転なので管轄法務局は変わりません。が、定款に最小行政区画までではなく番地も含めた全住所が記載されているため、定款の変更の必要性があります。

法務局内の相談窓口に入ったのですが、合資から株式への改組のときに相談を行ってOKをもらった書類が、かなりの量の記載不備とそもそも書式が違うという何のための相談窓口だかわからない結果に終わるという状況があったため、今回は窓口にいった後で自分で調べてみました。

相談窓口でいわれた書類は、移転登記申請書、取締役決議書、株主総会議事録ですが、WEBで調べたところ、OCRなども必要になるとありました。確かに窓口で言われた書類には定款の変更のための書類がないよう思えます。

また、今後のことも考え定款の本店の所在地についての記載を最小行政区画でとどめておきたいのですが、記載方法がわかりません。

ご存知の方いらっしゃいましたらご指導いただければと思います。

A 回答 (3件)

当社の本店は○○市に置く・・・・変更後の定款を添付する必要があります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

添付する定款は変更部のみですか?定款全部でしょうか?また変更届的な書式で出す必要がありますか?

お礼日時:2008/05/10 15:31

>相談窓口でいわれた書類は、移転登記申請書、取締役決議書、株主総会議事録ですが、WEBで調べたところ、OCRなども必要になるとありました。

確かに窓口で言われた書類には定款の変更のための書類がないよう思えます。

 定款というのは二つの意味があります。一つは、会社の根本規則という意味です。もう一つは、その根本規則の書かれた紙(定款というタイトルの書類)又は電磁的記録です。会社法上、定款変更をするというのは、前者の意味の定款を変更すると言うことです。それには、株主総会を開催して、定款変更の特別決議をする必要があります。従って、登記申請書に添付するのは、定款変更をした旨の株主総会議事録です。なお、定款の紙は、新たに作り直してもいいですし、面倒でしたら、従前の定款の紙に定款変更の株主総会議事録を合綴する方法でもかまいません。
取締役決議書には、本店移転の日付と本店の所在場所(地番まで)を記載してください。
 なお、登記すべき事項はOCRに記載しても良いですが、申請書の登記すべき事項に直接記載する方法でもかまいません。

登記すべき事項
平成20年5月11日本店移転
本店 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

>また、今後のことも考え定款の本店の所在地についての記載を最小行政区画でとどめておきたいのですが、記載方法がわかりません。

株主総会議事録
(一部省略)

第1号議案 定款変更の件

 議長は、当会社の本店を移転するため、定款第何条を下記の通り変更すべく、その理由を説明して議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

   記
    (本店所在地)
第何条 当会社は、本店を名古屋市中区に置く。
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以下のURLを参考にしてみてください。



     http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4fil …

ひょっとすると、あまり役に立たないかもしれませんが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そのページはすでに見ていたのですが、皆さんのご意見を見てみると、とりあえず定款の変更書類を添付して相談窓口に持っていくしかないんでしょうかね?

お礼日時:2008/05/10 15:38

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