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有限会社を立ち上げているところです。
定款も出来、銀行からも証明書をいただき、あとは法務局にて登記の申請をするまでになりました。が、急に転居(同一区町ですが)することになり、すぐに住所変更すると、定款の役員住所とは違う住所になってしまいます。当然印鑑証明書の住所も変わってしまいます。
法務局の相談窓口でのこたえは、まず転居前の住所で届を出し、登録後に変更届をだすというものでした。けれどすぐに変更することがわかっているのに、このやり方に納得できませんでしたが、それ以上うまく質問出来ずに帰ってきてしまいました。会社設立の本を探してみましたが、このような事例は載っていませんでした。
専門家に依頼せずにここまでやってきたので、この問題も自力で解決したかったのですが、方法がわかりません。皆さんのお知恵をお借りしたいと思います。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

○法人設立登記の代表者の住所変更に関しては法務局のアドバイス通りの処理が一般的と思われます。


法人登記上の代表者の住所は法人の権利能力・債権債務に影響を及ぼさないからです。
○質問者さんが、法人登記申請を遅らせて、住所変更後の印鑑証明書を添付して登記申請する場合でも認証住みの定款はそのままです。定款変更の社員総会議事録を添付することになります。
○蛇足:この代表者が出資者である場合は、役員の住所、社員の住所、2箇所の定款変更になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。あす住民票変更します。定款はそのままでよいのですね。主人と二人で出資、役員になっているので早速議事録作成したいとおもいます。

お礼日時:2004/12/09 11:16

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