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会社法の条文集を読んでいるのですが、
持分会社の処(576条)で
記載し、又は記録しなければならない。
とあるのですが、この場合、記載と記録とでは意味が違うのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

持分会社の定款についての記載ですね。


定款の作成方法として、書面での作成が一般的ですが、電子定款と言うものも認められます。書面での作成の場合はもちろん記載となりますが、電子定款の場合電子記録ですから記載ではなく記録となります。

雑談としては、書面の定款と電子定款では印紙税でも違いがわかります。書面の場合は課税文書であり収入印紙の貼り付けが必要ですが、電子定款の場合には書面ではないため課税文書にはならず、印紙は不要です。
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この回答へのお礼

そうですね、電子定款に記載はできないですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/14 16:08

補足です。

まず、会社法第575条2項を見てみましょう。持分会社の「定款は、電磁的記録をもって作成することができる」とありますね。つまり、第576条1項の「記録」とは、第575条2項の「電磁的記録」に記録することを意味します。
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この回答へのお礼

第575条2項を確認しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/14 16:09

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