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白タクではなくちゃんと旅行会社を設立すれば観光用の車を所有し旅行客を観光や送迎に乗せることが出来るのか?

A 回答 (2件)

旅行業法においては、報酬を得て一定の行為(注1)を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業(以下「旅行業者等」といいます。

)の登録を受けなければならないとされています(旅行業法第2条及び第3条)。

旅行業法(観光庁)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/r …

また、人をのせて有料で運搬する会社は、また別に必要となってきます。設立する際には、国土交通大臣の許可が必要であり、許可なく営業した場合は、1年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらが併科される。必要があります。

ハイヤー・タクシー会社(中小企業ビジネス支援サイト)
http://j-net21.smrj.go.jp/establish/guide/servic …
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ちゃんとした旅行会社を設立するのには旅行業法に適合した業者登録が必要ですが、そうした場合に付帯業務(サービスの一環)としてお客を送迎する車両を使うことはできますが、お客を乗せて料金を取るようになると国土交通省の許可が必要になります。


観光用の車輛を所有し、お客を募って観光に連れて行く場合は、おそらく両方いるでしょうね。
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