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交通事故後の保険について
昨年末に通勤途中に後ろから追突されました。過失割合は相手10:0で認めて警察にも人身事故で届けを出しています。保険会社からの同意書が来ました。
相手の保険会社から同意書が届いたのですが、そこには保険会社またはその指名する者に対して私の被った損害の額または保険金の算定の為に以下の事項に同意します。
(1)私の傷病に関する診断書・診療報酬明細書・その他証明を提供すること
(2)私の傷病の原因・症状・既往症・治療内容等について説明すること
(3)私の傷病・既往症に関する診療記録・検査資料を貸し出すこと、また写しを提供することとかいてあります。
今現在外科に通院していますが、その病院には内科もあり内科には約1年健康保険で通院しています。(これからもずっと通院です)保険会社はこの内科の治療内容(カルテ)まで見るのでしょうか?
保険会社またはその指名する者とは誰なのでしょうか?、今は相手の保険で通院しています。
長々と書きましたが分からないことばかりなのでよろしくお願い致します。
補足 交通事故は2008年12月26日です。保険会社は外科だけのカルテ見るなら何も問題ないです。嫌なのはこの内科のカルテまで見て病名が分かるのが嫌なだけです。保険会社の任命して他の誰かも見るような事を書いてありましたが、保険会社の人以外に見せたくない場合はどうすればよいのか?あまりこの事で医師ともめたくありません。すみませんよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

保険会社が症状に関連しているのではないかと思えば、事故以外のカルテを見ることも皆無ではありません。



実際、頚部痛が長引いているような場合で以前に頸椎ヘルニアなどの診断がされている場合や、胸部痛があり心疾患の既往がある場合などは、患者さまの同意書があればカルテを見たり、当時の主治医に話を聞くようなこともあります。

病院側も患者側の同意書があれば、保険会社の担当者や、その保険会社が委託している調査員などからの問い合わせには応じます。

どうしても見てほしくなければ、同意書を提出しないということでしょうか。

ただし、示談が遅れたり、裁判になったりというリスクが高くなります。
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>保険会社またはその指名する者・・・



法律の専門家などの事を指しているのではないでしょうか。
保険会社では手がおえなくなった時、第三者に依頼する事を
想定しての文面だと思います。

カルテは事故以外のものは見せませんし、保険会社も他の通院記録
まで見てる程暇ではありません。
個人情報保護法にも引っ掛かるので、まず病院側が出しませんよ。
ご安心下さい。
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