
確定申告について質問させて頂きます。
現在 夫は医師として総合病院で勤務していますが、その他にも
バイトなどで数箇所での所得があります。
総合病院のほうは、多分?年末調整されてると思うのですが、その
他は源泉徴収のみなので確定申告の必要があると思うのですが
いまいち分からない事があるので教えて下さい。
(1) 確定申告書はA Bどちらを使用したらいいのでしょうか?
また AとBの違いは?(同じような状況の家があるのですが
その家にはAが送られてきたと・・しかしうちにはBが届きまし た)
(2) 総合病院の所得に関しては年末調整されていても一緒に確定
申告するのか?
(3) バイトに行く際に使う交通費などは控除対象になるのか?
またなるなら どこに記載すのか?
(4) 学会に行くために交通費とかも全て実費ですが、それは申告の
対象にはならないのか?
色々長い質問になってしまいましたがよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
医師の場合に多くあるパターンですね。
総合病院に働いているが、他の病院にも行っている。そこからも「お金」がもらえている。
この「お金が」給与なら、確定申告時に総合病院からの給与に合算して給与所得控除を受けて税金精算します。
「お金」が報酬だと事業所得になりますので、給与所得控除を受けられません。報酬を受けるために支出した経費を引いたがくを事業所得として総合病院からの給与に合算して税金精算します。
これとは別に、お医者様特有の講義収入があります。専門の知識を研修会等で講師をしてお礼をもらうなどの「お金」です。
これは確実に雑所得ですが、事業所得がある場合には事業所得として合算させた方がいいです。
バイトを雑所得又は事業所得にした場合は交通費は経費になります。
学会に行かれる費用についてですが、学会に参加で「収入」を得てるでしょうか。ならばその「収入」は経費となります。
学会に参加しても「自分の知識が増す、専門家として研修」という自己研鑽効果が多いのでしたら、貴方の所得税法上の経費にはなりません。
自己研鑽の必要なのは医師だけではありません。
勉強に行く費用を所得税の経費にすると、営業マンが日本経済新聞を読んでる費用も給与所得控除があるにもかかわらず経費になってしまいます。
No.1
- 回答日時:
>他は源泉徴収のみなので確定申告の必要があると…
「給与」をもらっていますか、それとも「報酬」ですか。
税金を前払いした証拠書類として『源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
をもらっているなら「給与」、何ももらえないかもらったとしても『支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
なら「報酬」=「事業所得」。
>(1) 確定申告書はA Bどちらを使用したらいいのでしょうか…
「給与」だけなら A、事業所得もあるなら B。
>(2) 総合病院の所得に関しては年末調整されていても…
確定申告とは、貯金の利息など源泉分離課税となるものをのぞいて、昨年中のすべての所得が対象です。
>(3) バイトに行く際に使う交通費などは控除…
「給与」なら個別の経費は原則不可、「給与所得控除」のうち。
「事業所得」なら可。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>またなるなら どこに記載すのか…
「事業所得」なら『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して添付。
>(4) 学会に行くために交通費とかも全て実費ですが…
「給与」なら個別の経費は原則不可、「給与所得控除」のうち。
「事業所得」なら可。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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