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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
ようこそ当サイトへ。>アフィリエイトの所得を『雑所得』として確定申告すれば損益通算が可能という事なのでしょうか?
FXの所得は雑所得です。もしアフィリエイトの所得を『雑所得』として申告すると、二種類の雑所得があることになります。この場合、申告する《雑所得の金額》は、アフィリエイトの利益(又は損失)とFXの利益(又は損失)を合算したものになります。質問者の場合は、合算する過程で、アフィリエイトの利益とFXの損失が差引き計算されるので、(これを損益通算とは呼ばないけれども)事実上の損益通算が行われるわけです。
《雑所得の金額》=(アフィリエイトの収入-アフィリエイトの必要経費)-
(FXの損失)
>もしアフィリエイトの所得を『事業所得』(白色)として申告する場合は損益通算できないのでしょうか?
できません。
所得税法第六十九条(損益通算)第一項には、「総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。」とあります。
つまり、不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の赤字は損益通算の対象になりますが、雑所得の赤字は対象にならないのです。
もし、アフィリエイトが赤字でFXが黒字ならば、アフィリエイトを『事業所得』として申告しても損益通算できるのですが。
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