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白色申告の自営業者です。
自宅をこの度新築します。
妻の専従者控除分86万円につき、従事年数分については(たとえば10年分なら860万円相当)、新築建物の妻の共有持分として税務上問題がないでしょうか。(その金額相当分は妻の預金名義としてあります)

A 回答 (1件)

従事年数分というのはそれだけは所得があるという意味でしょうね。


それだけの貯蓄が可能で、妻名義の預金の出所が妻自身によるものと認められれば問題ないと思います。
夫婦間で年間110万円以内(基礎控除額以内)で贈与をしていけば、贈与税がかからずに妻の持ち分を増やしていくということも出来るはずです。
その場合、わざと110万をわずかに超える額で贈与し、毎年、申告をして記録を残しておくと確実です。111万で贈与すると、贈与税は千円です。
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この回答へのお礼

明快適切なアドバイスをありがとうございました。
厚く御礼申し上げます。

お礼日時:2009/02/06 13:58

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