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国税庁のページから医療費控除の確定申告を作成していたのですが、
還付金額があわないので正しいか教えてください。

20年度の医療費控除額は941,330円(10万円はすでに差し引いてます。)
給与の支払金額は4,319,006円
所得控除後の合計額は940,801円

で、還付金額のボタンを押すと48,100円と出てきました。

ですが、他のサイトなどを見てみると、だいたい医療費控除額の10%くらいは戻ってくると書いてありましたからなんだか納得いきません。

私の給料と、医療費控除額では、還付金額は48,100円で正しいのでしょうか?詳しい方ご教授願います。

A 回答 (3件)

>私の給料と、医療費控除額では、還付金額は48,100円で正しいのでしょうか?


合っています。
貴方の場合、医療費控除を受ける前と受けた後で、所得税の税率が変わります。
医療費控除により、課税所得が減り税率が少なくなります。
10%から5%になります。
同じ10%なら、控除額に10%をかけた分戻ってきますが、税率が少なくなった分戻りが少なくなってしまったんですね。

控除前 4319006円-940801円(所得控除)=1971000円(課税所得、千円未満切り捨て)
1971000円×0.1-97500円(控除額)=99600円(税額)

控除後 43191006円-1882131円(所得控除+医療費控除)=1030000円(課税所得、千円未満切り捨て)
1030000円×0.05=51500円(税額)

99600円-51500円=48100円(還付金)
となります。

所得税率は課税所得が195万円で変わります。
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この回答へのお礼

おー!すごいからくりだ。
たいへんわかりやすい説明をしていただきまして
ありがとうございました!

お礼日時:2009/02/18 12:00

源泉徴収税額が48,100円なのではないでしょうか。



給与から支払われている税金(源泉所得税)(源泉徴収票に記載されてる額です)以上には還付金は発生しません。
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10%というのは


大体の人が所得税率10%程度だからそう書いてあるのだと思います。
所得税率が5%であれば、還付も5%程度になると思います。
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