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2008年10月に個人事業主の開業届け&青色申告の申請を出しました。深く考えずに開業日未記入で出したところ、そのまま通り、その後税務署から電話があり、深く考えずに10月1日の開業日でお願いしました。けれど、実際収入は2008年2月からあったので、現在青色申告申請のことを調べ悩んでいます。開業日訂正の連絡を税務署にして白色申請という対応になりますでしょうか?それともそのまま白色で申請してよいものでしょうか?ちなみに売上は約180万円(内100万円は支払い元で源泉徴収されています)経費が約160万円です。どなたかアドバイスいただけると幸いです。

A 回答 (2件)

「平成20年中の売上が180万円 経費が160万円=所得金額20万円、同年中ほかに所得はない」という前提でよろしいでしょうか。



そうであれば、結果として、何もしなくてもいいのではないでしょうか。

理由
平成20年分の青色申告としてのメリットが、実際上何もないからです。
・赤字ではない:損失の繰越控除を引かない
・青色申告特別控除10万円:いずれにしても38万円以下の所得で税金の対象にならない。

確定申告書に記載される所得金額は青色控除の分10万円変わりますが、納税額・繰越控除額に変動がないのですから実害はありません。

H21以降の適正申告に頭を切り替えましょう。

この回答への補足

早速ご解答いただきありがとうございます。
所得は株の配当がありますが、38万以下の所得に変わりはありません。
この場合、「何もしなくていい」とは「通常の確定申告をする」ということでしょうか?確定申告自体しなくてよいのでしょうか?
医療費がかかっているので医療費の申請はしようと思っているのですが。度々お手数ですがご教授いただけると幸いです。

補足日時:2009/03/03 08:30
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何もしなくていい・・・


・ 開業日の件についてです。
・ 青色申告のままで、確定申告をしてしまいましょう・・ということです。
・ 無論、正しい処理とはいえませんが、実質的な問題はありません。

・ 配当所得とその源泉徴収についても一緒に確定申告書に記載してください。
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この回答へのお礼

ご返答いただきありがとうございます。青色で申告します。

お礼日時:2009/03/04 08:59

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