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 定年直前に病院にかかると、退職したあとでも、会社の健康保険を使って治療を受けられると聞きましたが、いつまで受けられるのですか? 治るまでですか?
 その場合、退職した会社に、あるていど保険料を納めるのでしょうか?

A 回答 (5件)

継続療養 と云う制度があります。


この制度は、在職時の被保険者期間が継続して1年以上ある場合に、退職時に健康保険で治療中の病気、ケガに限り、初診から5年間を限度に、その病気が治癒するまで退職後も引き続き治療を受けることができます。
ただし、残念ながらこの制度は平成15年3月31日をもって廃止となります。

手続きは、退職日の翌日より10日以内に、「資格喪失後継続療養受給届」を、会社を通して、又は、社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合へ)に提出します。

詳細は、参考urlをご覧ください。

他には、「任意継続」という制度があり、退職後2年間に限り、現在の健康保険資格が継続できます。
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm

任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。

国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。
後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。

参考URL:http://www.d-kenpo.com/keiryou.htm
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この回答へのお礼

 ご回答頂きまして、たいへん有難うございました。

お礼日時:2003/02/26 18:25

#4の追加です。



継続療養は、保険料の負担は有りませんが、1ヶ月間しか使えません。

退職後は、任意継続か国民健康保険のいずれかに加入することになります。
又、年金についても、国民年金に切り替えて、月額13300円を支払うことになります。
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この回答へのお礼

 2回もご回答頂きまして、たいへん有難うございました。

お礼日時:2003/02/26 18:24

治療は受けられます。

「任意継続保険」という制度で、退職後2年間継続できます。
でも、保険料は、それまで会社と個人で半分ずつ負担していたものが、会社の分がなくなるわけですから、2倍になります。
また、今年の4月からサラリーマンの医療費負担は3割に引き上げられますから、そうなると国民健康保険との差はなくなり、その点に関しては、今までのようなメリットはなくなります。
現在の会社の健康保険の医療費給付や福利厚生(保養所を利用できるなど)が国民健康保険より手厚ければその分メリットとなりますが、それ以上に保険料が上がるようであれば、あまり意味はなくなります。
いずれを選択するかは、給付と保険料のかねあいで判断された方がよいと思います。
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この回答へのお礼

 ご回答頂きまして、たいへん有難うございました。

お礼日時:2003/02/26 18:26

こんにちわ


社会保険の事務手続きの本に載っている事を丸写しします。

引き続き1年以上被保険者だった人が退職などで被保険者の資格を失った時、その本人や被保険者が健康保険で診療を受けていた病気・けがについては、初診の日から5年の範囲で引き続き医療を受けられます。ただし、継続医療の給付を受けている藍団お別の病気・けがについては資格喪失後に加入した国民健康保険などで診療を受けます。

提出書類:継続医療受給届(資格喪失後10日以内)
     医師の証明を受け受給届を提出します。提出後に交付される「継続療養     証明書」を医療機関の窓口に提示し受診します。


 国民健康保険の退職者医療

健康保険の被保険者だった人が定年退職などで告人健康保険の被保険者になった場合で、厚生年金などの被用者年金に20年(40歳以後10年)以上加入して老年(退職)給付を受けられる人とその被扶養者は、国民健康保険の退職被保険者・被扶養者として退職者医療をうけます。
医者にかかるときは、交付された「退職被保険者証」を医療機関の窓口に提示します。医療の給付等の給付率は健康保険と同じです。


 保険料と保険者拠出金

退職被保険者等は国民健康保険の保険料を納め、健康保険からは退職者給付拠出金(保険者ごとの標準報酬総額により按分した額など)を拠出します。

手続き:該当者は、年金証書到着日の翌日から14日以内に年金証書をそえて、市町村に届け出ます。


 以上です。 やっぱり詳しくは所轄の社会保険事務所・区役所等に確認した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

 ご回答頂きまして、たいへん有難うございました。

お礼日時:2003/02/26 18:26

「継続療養の給付」という制度のことでしょうか。


それでしたら、退職後(定年退職以外の退職も可)
も同じ病気で継続して病院にかかった場合に、
5年間に限り、会社の健康保険を使える(2割負担)
というものです。

退職されたら国民健康保険に入る(あるいは誰かの
扶養家族になる)と思いますが、
こちらは3割負担ですので、しばらく通院されるのでしたら
申請しておかれるとよいと思います。
(会社に保険料を納める必要はありません)

・・・ですが、この制度は今年の4月より廃止となります。
詳しくは参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.world-kenpo.com/osirase/houkaisei2.html
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この回答へのお礼

 ご回答頂きまして、たいへん有難うございました。

お礼日時:2003/02/26 18:27

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