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いくつかJRの定期券のことで教えて下さい。

普段、電車もバスも乗った事のない家内が、JR東海道本線の大高駅~笠寺駅までの通勤をすることになりました。
乗り方は分かりましたが、定期の買い方も使い方もイマイチ分かりません。

運賃は大高~笠寺で 180円
定期券は3ヶ月で  15,270円

職場が笠寺駅の近くで、勤務日数は月に21日程度。
月に一、二度、私用で笠寺の次の熱田駅にも行くことがあるので定期券は大高~熱田間の購入考えています。

運賃は大高~熱田で190円
定期券は3ヶ月で16,160円
このような通勤駅以外の買い方は違法になるのでしょうか?

それから、もう少し安くする方法は無いのでしょうか?
回数券やプリペイドカードのような物とか・・・

あと、家内が購入した定期券を私が使用することはできますか?

私も家内も公共交通に関しては全くの無知ですので、どうかご教授をお願いします。

A 回答 (6件)

一応通勤定期なので、駅を越して定期購入は違法ですね。


ただ、月に1~2度ならそのつど払った方が安くなると思いますが。
(必要なのは、熱田ー笠寺の乗り越し分180円。2往復でも720円ですから)

その定期を貴方が使うとこれは明らかな違反です。他人に譲渡貸与できない性質の切符ですから。
見つかると3倍の運賃を請求されますよ(定期券の値段の3倍)
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 19:24

>このような通勤駅以外の買い方は違法になるのでしょうか…



「通勤定期」という名前がついていますが、用途を通勤に制限されるわけではありません。
どんな用事で乗ろうと全く自由なのですから、次の駅でも三つ先の駅でもお好きなようにどうぞ。
「通学定期」の場合はだめですけど。

>あと、家内が購入した定期券を私が使用することはできますか…

これはだめです。
記名人本人しか使えません。
回数券なら、誰が使ってもかまいません。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 19:23

>このような通勤駅以外の買い方は違法になるのでしょうか



別に違法ではありませんよ。
学生さんの通学定期なら違法ですけど、通勤定期ならOKです。
通勤定期はその区間の乗り放題券とでも言いましょうか。

ですので、私なら大高~熱田の定期を買うと思います。

月に1,2度とは3ヶ月で6回程度。
大高~笠寺と、大高~熱田の定期代の差額は890円。
笠寺~熱田の通常料金は180円。
回数券を買ったとして6往復で1980円もするのですから、当然定期は大高~熱田です。

>あと、家内が購入した定期券を私が使用することはできますか?

これは出来ません。見つかれば3倍の料金を払わされます。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 19:23

>月に一、二度、私用で笠寺の次の熱田駅にも行くことがあるので


定期券は大高~熱田間の購入考えています。このような通勤駅以外の
買い方は違法になるのでしょうか?

通学定期は通学証明書や学生証が必要になりますので、家から学校の
最寄り駅までしか作れませんが、通勤定期の場合、そういう制限は
なかったはずです。それに笠寺までの定期を作りますと、笠寺→熱田の
運賃(180円)が別途必要になります。3ヶ月の通勤定期の場合、大高⇔
笠寺の定期運賃と大高⇔熱田の定期運賃との差額が890円ですので、
3ヶ月間、月1回ずつ笠寺⇔熱田を普通運賃で往復するよりも大高⇔
熱田で定期を買った方が安くなります。

>あと、家内が購入した定期券を私が使用することはできますか?
定期券は記名式ですので記名された人以外は使えません。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 19:22

私は鉄道会社で従事したことがありませんから、一般人として回答しています。



だれでも(距離の制限はあるが)どんな区間でも購入できるのが「通勤定期」です。他の方のおっしゃるように、「通学定期」は通学に利用するための合理的な区間に限って発売されます。
(発売の制限であり使用の制限ではない)

よく、給与と同じく支給される「交通費」関係と混同して違法だと回答する方がいますが、大間違いです。
会社など職場から支給される交通費はあくまで通勤にかかる費用を補填しようという意図であり、その金額を超える区間の定期を買ったところで違法性はありません。逆に、規定で金額が定められているのであれば、安くなる区間でも全く問題はありません。
#通勤区間を過大に申告することが違法であることと混同しているのでしょうね。
いずれにしても通勤定期の購入を制限するものではないのは確かです。

定期券は記名人のみ有効です。
記名人以外の使用は不正乗車であり、「3倍の料金」が請求されます。
#3さんのおっしゃる「3倍の料金」というのは、厳密には次の通り。
・不正乗車のために利用した原券の没収
・定期券など割引を利用しない場合の運賃 (ア)
・(ア)の2倍の増運賃 (イ)
ア+イが請求額となるので「3倍」として知られています。
なお、定期券の値段の3倍ではありません。また、定期券を利用した不正乗車の場合、定期券の有効期限開始から不正乗車発覚までの毎日、1往復ずつ不正乗車を行ったとしての運賃請求となりますので莫大な金額です。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 19:20

定期券は駅のみどりの窓口へ行くと定期券購入用紙がありますので、必要事項を記入して出せば購入できます。

購入のために必要な証明書のようなものは一切いりません。用紙に記入して出すだけで結構です。
大高近辺であればどこの駅のみどりの窓口でもかまいません。

さて、通勤定期券ですが、数十年前には普通定期券があり、通勤用に割引率の高い通勤定期券があり、通学用にさらに割引率の高い通学定期券がありました。
このうち普通定期券を通勤定期券に吸収して廃止し、通勤定期券と通学定期券の2本立てとなっています。
このような経緯の名残で、いまだに「通勤」定期券という名称が残っていますが、実体はお金を出せば誰でも好きな区間を購入できます。
従って、購入に勤務しているかどうかは全く関係ありませんし(用紙には勤務先の記入欄がありますが、ここは書かなくても何の問題もありません)、どこからどこまで買おうと自由ですのでご安心下さい。
ここまでが、鉄道側の事情です。
別に会社側の事情を考えなくてはいけない場合があります。
勤務先から交通費を支給される場合、給与とは別に交通費の名目となっている場合は非課税の項目となります。すなわち「納税」に関する問題が出てくるわけです。
このため、会社によっては通勤定期を勤務経路に限定する場合があったり、勤務経路の通勤費を現金支給して購入区間は特にしばりをかけない場合などいろいろです。
これは担当となる税務署の見解なども関係してきますので、交通費として勤務先から支給を受ける場合は、勤務先に購入区間についてご相談下さい。もちろん、交通費は支給されないで持ち出しとなる場合などは自由に購入して問題ありません。

このように、ご質問のケースで熱田駅までの定期券を購入することは、鉄道のご利用においては全く問題はありませんが、税金の面で問題になる場合がありますのでご注意下さい。

ICカード乗車券であるTOICAは便利で定期券を載せることもできますが、定期券・乗車券でのご利用と同額となり、何も割引きはありません。
回数券についてはこちらのJR東海公式サイト内のページをご参照下さい。
http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/rule …
回数券は券面表示区間内にある駅でしたら、どの駅で乗ってどの駅で降りてもかまいません。大高~熱田の回数券なら、大高・笠寺・熱田の3駅のどこから乗ってどこで降りてもかまいませんが、例えば大高駅から乗って笠寺駅で降りた場合でも、払いもどしはありません。

最後に、乗り越した場合についてご説明します。
大高~笠寺の定期券あるいは回数券で大高駅から乗車し、笠寺駅を通り過ぎて熱田駅で降りる場合、必要な精算額は大高~熱田の運賃190円と大高~笠寺の運賃180円の「差額10円ではなく」、笠寺~熱田の「運賃180円」となります。
すなわち、一旦笠寺駅で降りて熱田駅までのきっぷを買うのと同じ金額となります。
このように、定期券・回数券の乗り越し精算は、きっぷのような差額計算ではなく、定期券・回数券の区間から外れる区間の運賃が必要ですので、損得計算のときにはお間違えにならないようお気を付け下さい。
逆方向で、大高~笠寺の定期券・回数券を利用して熱田駅から大高駅まで行く場合、大高駅で笠寺駅までの運賃である180円のきっぷを買って乗ることになります。

なお、定期券には使用者の名前と年齢と性別が記入され、これは勤務先のように省略することはできません。定期券は記名人本人しか利用できませんので、奥様の定期券を質問者さんが使用することはできません。使用した場合は定期券の不正使用による不正乗車となり、発覚すると定期券の没収と定期券区間の運賃の往復分の使用開始から発覚日までの日数倍に、さらに3をかけた額が請求される場合があります。
例:
大高~熱田の定期券の不正使用が使用開始日から20日目に発覚した場合
190x2x20x3=22,800円が請求される場合があります。

定期券といっても、なかには持参人式といってみんなで使えるようなタイプのものも存在しますが、JR東海には残念ながらそのような定期券はありませんので、もったいないと思われるお気持ちはお察しいたしますが、記名ご本人様のみでご利用下さい。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

家内は通勤手当が支給をされないので熱田までの定期券の購入にしようと思います。

私が家内の定期券を使用できないのは残念ですが、年に2、3回の事ですので、今までと同じ切符での乗車をします。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 19:13

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