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こんにちは、この度はよろしくお願い致します。
今から4年半ほど前に、投資用に都心にマンションを購入し、とある不動産会社(以下、『A社』と呼びます)とサブリース契約(借上げ、家賃保障の契約)を交わしました。
契約から約3年後、A社は、私への賃料の支払いを滞るようになりました。
私はA社に2ヶ月分の家賃を滞納されていたため、『内容証明郵便』で、契約不履行を理由にサブリース契約解除を申し入れ、かつ『支払督促』の手続を当該裁判所にて実施しました。
結果、努力虚しくA社は平成20年春に破綻し、家賃は戻ってきませんでした。
A社が破綻する前に、私は店子(転借人)から直接家賃をもらうように契約(連帯保証人については、店子とA社の契約を承継)をしていましたが、この度、その店子(転借人)が退室することになりました。
原状回復に係る代金の支払いを、私から店子(転借人)へ請求しておりますが、店子(転借人)がなかなかその請求に対し、応じようとしません。
店子(転借人)は、敷金が戻って来る事を想定していた事がその理由(⇒請求に応じない理由)であると考えております。
仮に、店子(転借人)から、敷金との相殺を求められた場合、私は倒産したA社から敷金を引き継いでいないので、私には店子(転借人)への敷金返還義務はないと判断しております。
また、私と倒産したA社で交わしたサブリース契約に、A社が倒産した場合の店子(転借人)に対する敷金返還義務に関する記載は一切ありません。
加えて申し上げると、A社が倒産する前に、『A社の経営が傾いているようなので、敷金返還請求については、店子(転借人)からA社へ直接申し出て下さい』と、書面にて通達しました。
サブリース契約にも様々な形態があるようなので、今回私が直面しているケースが、店子への敷金返還義務を負うものか否かにつきまして皆様にご教示頂きたく、何卒よろしくお願い致します。(過去の判例について、ご存知の方がいらっしゃいましたら、幸甚に存じます。)

A 回答 (1件)

http://www.yuki-law.com/hanrei/hanrei-3.html
   ↑
このケースじゃないですか?
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この回答へのお礼

misae0627さん

早速のご回答、ありがとうございます。

> 原貸借契約が解除された場合,その保証金(返還請求権)
> を返す義務は原契約の条項によって賃貸人(大家さん)に移転する

誠に恐縮ですが、今回の場合は『条項』に一切記載してありません。
よって、現段階で『私には返還義務はない』と、判断しております。
ご参考までですが、私は契約時にA社(破綻した不動産会社)から敷金をもらっていません。
他の様々なケースをWEB上で確認しましたが、転貸先(今回の私のケースでは、A社がそれにあたる)から敷金をもらっている場合は、返還義務が生じる模様です。

お礼日時:2009/03/14 20:48

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