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独立行政法人という言葉をよく耳にするのですが、どういったものか良くわかっていません。
法人には公共法人、公益法人、人格のない社団等、普通法人等があると思うのですが、一体どれに当てはまるのでしょうか?
この様なことに詳しい方がおられましたら教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>法人には公共法人、公益法人、人格のない社団等、普通法人等があると思うのですが


法律カテゴリでの質問ですが、上記の区分は法人税法上の区分なので(正確には2番目は「公益法人等」になりますけど)、法人税法でいえば、独立行政法人は「原則として公共法人」ということになります。
○法人税法別表第一 公共法人の表(第二条関係)(抜粋)
「独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)」

財務大臣の指定を受けない独立行政法人というものは存じませんが、もしあるとすれば、他の区分に当てはまるものはないようなので、普通法人等ということになるでしょう。

独立行政法人制度そのものについてはWikiを参考に。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E7%AB%8B% …

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
>法人には公共法人、公益法人、人格のない社団等、普通法人等があると思うのですが
>法律カテゴリでの質問ですが、上記の区分は法人税法上の区分なので

よく、法人税法上の区分とお分かりになられましたね。もしかして法人税法にお詳しいのですか?
私は実は法人税法を学習しているのです。
以前、民法を学習した時にも法人の区分を勉強した記憶があるのですが、他にはどんな法律で法人の区分があるのでしょうか?
もしよろしかったら教えていただけないでしょうか?
お忙しいと思いますがご回答の程よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/03/29 21:06
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No.1です。

Wikiを読み直してみて「アレ?」と思うところがあって再確認したところ、一部間違っていたようなので訂正します。
公共法人以外に公益法人等に該当する場合があるようです。

○法人税法別表第二 公益法人等の表(第二条、第三条、第三十七条、第六十六条関係) (抜粋)
独立行政法人(別表第一に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)

公共法人については法人税の納税義務は一切無し、公益法人等の場合には収益事業を行っている場合のみ納税義務があります。なお、消費税については、公共法人であっても公益法人等であっても、課税売上がある限り納税義務があります(課税売上高が少額で免税となる場合を除く)。

公共法人にも公益法人等にも該当しないものであれば、普通法人等になるということになるようです。
失礼しました。
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