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税金のかかる事例は少ないと思いますが、釈然としませんので質問させて頂きます。
法律、通達などで該当する記載箇所を具体的にご指導頂けたら幸いです。

借地権が60%の地域では
貸家建付地の評価 = 自用地評価額*(1-借地権割合×借家権割合)
         = 1- 0.6*0.3 = 82%

と地主兼建物所有者の土地が18%減額されています。

という事は、借家人は貸家の評価(固定資産評価額×借家権割合(30%))の他にも
上述した土地のうち18%は借家人の財産とするのでしょうか?

A 回答 (2件)

わけがわからないので仮に



借家人が被相続人で貴方が相続人で、相続税の計算方法に借家権というものがあるらしいが 賃借人の遺産とみなす事が出来るのか?
と言う質問だとして回答します。


        賃借権を承継できます。以上。
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借家人に財産権なんてあるの?


あるのは賃貸権では?

それに誰が借地権を持っているの?
誰の相続?相続人と被相続人は誰?

この回答への補足

財産権と非財産権との区分についてを質問者に行うのは
筋違いと思います。
ご自身で学習もしくは質問投稿されたらどうでしょうか。
他の補足要求は、質問文をお読み下さい。

補足日時:2009/04/07 20:14
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