
会社員と個人事業主の2つの立場で収入がある場合の税金について教えてください。
会社員として、年収800万円あり、収めるべき税金は天引きで納めています。
しかし、今年の6月から副業として個人事業主という立場で父親の役員報酬を年間60万円受け取ることを検討しています。
この場合、個人事業主の税関連を青色申告すれば、事業収入が65万円以内なので、税金を一切払わなくてもよいことになるのでしょうか?
もしくは、会社の年収800万円+個人事業主60万円の合計860万円に対して、税金がかかるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>個人事業主という立場で父親の役員報酬を年間60万円受け取ることを…
役員報酬はあくまでも「給与所得」であって、土日にスーパーでアルバイトするのと同じ仲間です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
個人事業主ではありません。
>青色申告すれば、事業収入が65万円以内なので…
青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかでなければできません。
給与所得に 65万控除は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>もしくは、会社の年収800万円+個人事業主60万円の合計860万円に対して、税金…
本業で年末調整後に配られる『源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
の一番最初【支払金額】に 60万円を足し、その他の項目はすべて源泉徴収票のままとして税金を計算し直し、【源泉徴収税額】を引いた残りが、「確定申告」で新たに納める税金です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
会社の給与と役員報酬を合算して税金を支払うということはわかりました。
役員報酬については、いわゆる給与なので、経費を計上して、所得を低くすることはできないという理解でよろしいでしょうか?

No.1
- 回答日時:
総収入に対して税金がかかります、総合課税の確定申告を行ってください。
今年6月から父親が社長を務める法人会社の役員に就任するすると言う意味ですか、その会社から年間60万円(月5万円)の給料を得るという意味ですか。 または父親も個人で事業をやっており今年6月から貴方も時々手伝って月5万円の給料を貰うという意味ですか。貴方が個人事業主として青色申告申請をしても貴方の年収は860万円ですから税金は支払わねばなりません。詳しくは最寄の税務署に相談なさってください。ありがとうございます。
質問がわかりにくくて恐縮です。
会社の給与800万円、加えて、父親が経営する株式会社の役員に就任するため年間60万円を役員報酬として受け取ることになる、ということです。
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