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弟が失業後に職業訓練校に通いその間給付金を受け取っていましたが、卒業直前の今になって自営業をはじめると言い出しました。訓練していたのは簿記関係です。経理の勉強をしているうちに企業の夢がふくらんだようですが、会社に就職しないで開業すると不正受給になってしまうのでしょうか?心配なので詳しいかた教えてください。

A 回答 (3件)

給付に関する案内などには、自営の意思がある、準備をしている、自営をしている


場合、不正受給になると書いてありますが自営の意思は調べようがないですね・・。

私の場合、個人事業主として開業届けを税務署に提出していたのですが、体調を崩してここ2年開店休業状態で派遣社員で就業し、特に2008~2009年は派遣社員としての就業のみでした。

そして昨年派遣社員を退職し、失業手当を受ける際に不正受給にならないように税務署に個人事業主の廃業届けを出して手当てを受給し、昨年10月~今年3月末まで経営学(財務、経営管理、マーケティング等)を訓練校で受講しました。

あまり独立とか自営とか言うのはまずいのかな?と思いましたが受講コースの説明にも独立を目指される方とか、起業される方へと記載ありましたし私も含め起業すると言われていた方も何人かいましたし、先生にも薦められました。訓練中に融資の相談、審査を受けに行ってた方もいました。訓練受講すると認定が訓練校側になりますし卒業で支給が修了した後の自営は問題ないかと思います。
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雇用保険は就職活動(職業訓練校を含む)をしているかどうかが基準です、自営をするということは、就職活動をしないということですから、給付金を受けることはできません(準備期間も含まれます)



ただ、自営業で雇用保険の適用事業主になるなど、一定の要件を満たせば支給の対象になる場合があります。

また、事業を開始した場合、創業経費の一部を助成する制度も設けてあります。

いずれにしろ、早急に自営業を営む意思を申し出ることです。
そのまま申告せずに開業に至ると不正受給となる可能性があります。
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そんなことは無いと思いますよ。

開業して収入があったらいけませんが、その準備中は失業中ですからね。失業保険の給付が終わったら登記して立ち上げれば問題ないかと思います。
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